dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

友人が詐欺にあいました。400万弱とられたようです。
犯人は捕まりましたが、犯人に返済能力がない、具体的にフリーターである、親もこの件に関して関与しないとの理由で諦めるしかないと言われたそうです。
裁判にすると、周囲に詐欺にあったことを知られてしまうのがいやだそうで本人も諦める方向に進んでいます。
しかし、わたしはどうも諦め切れません。
犯人に返済能力がないからといって、返済の義務を負わず逃げられるのは納得がいかないからです。
裁判のほかに返済請求する方法はないのだと思いますが、他になにか方法はないものでしょうか。
また、裁判に持ち込んだ場合のこちらの要求が通る可能性はどの程度なのでしょうか。
こういったことに詳しい方、また実際に被害に遭われてなんらかのアクションを起こされた方、ぜひ参考にさせていただきたいので情報をよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

 勉強したと考えて、あきらめたほうが無難です。


 仮に裁判で判決を得れば、その犯人に対して損害の請求権が得られます。その請求権は、時効にかからない限り生涯存続します(相続される可能性すらあります。時効はその犯人(ここでは債務者)に対して請求することで時効にはかかりません、恐らく10年の諸滅時効ですから、10年ごとに1回、内容証明などで請求すれば大丈夫です。いつかその債務者が財産を得たときに、強制執行することも可能です。
 しかし、そのためにはその債務者(犯人)の居所を把握しなくてはなりません。また、自分の居所も知らせなくてはなりません。一生その債務者(犯人)と連絡が取れる状態を継続する必要があります。
 大変です。もちろんその請求権を誰かに売ることは可能です、でも、やくざさんでもそんな請求権(財産権です)は買わないでしょう。回収の見込みがないからです。
 残念ですが、早く忘れるのが賢明だと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そうなんですか。友人ももうかかわりたくないといっていましたし、そこまでして返済を求めても良い生活が送れませんね。
そうゆうことでしたらわたしも納得できました。
この法律のなかで生きているのなら仕方がないですね。でも、法律って冷たいものですね。
大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/18 21:13

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!