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みなさんはじめまして。よろしくお願いします。
私は、12年前に交通事故で片目を失いました。現在は義眼をしています。
事故当時裁判をしたのですが、私どもが雇ったひどい弁護士(相手の尋問の際、裁判長から何を言っているのか分からないのでもう下がりなさいと言われた弁護士です。まるでコメディ映画を見ているようでした)のお陰で、相手は無灯火、無車検、無保険車両で、2車線の見通しの良い直線にわき道からいきなり飛び出してきた直進妨害と明らかに相手の過失が大きい事故であるにも関わらず、単にシートベルトをしていないという理由だけで、賠償請求額を半分にするという判決でした。シートベルトをしていれば失明という結果もなかったのかなと思えば判決に対しては今思えば妥当かなとも思います。
ところが、その後が問題です。損害賠償する相手は2人いて、1人は運転者(事故を引き起こした本人)もう一人は使用者(社長)でした。運転者は裁判後すぐに行方不明。社長はというと、裁判中に工場を売り払い、払うお金が無いと言って支払わず、おまけに連絡がとれなくなってしまいました。
自賠責で支給されたお金も治療費と弁護士代(400万円)でほとんど残りませんでした。もう12年もたっているのですが、まだ請求できるものなのでしょうか?相手は社長だったので、今はまた会社を作って財産をもっているかもしれません。その場合、見つけて財産の差し押さえなど可能なのでしょうか?今更とも思うのですが、相手には自分達が招いた責任をきちんと償わせたいのです。長文ですみませんよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

判決から10年2ヶ月経過していることから、後は振り込みされた記録ですがありませんね・・・。


悔しいので調べた所、このような法律を見つけました。
>民法第七百二十四条(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
>不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。
>不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

事故の発生から3年以内に訴訟をし(請求権の行使)、事故の発生から20年以内なので損害賠償以外のものに時効が成立している可能性はありますが請求はできそうです。
新たな後遺障害の請求をするのでなければ争点はありませんので、住所の調査をした上で差し押さえが可能です。
新たな後遺障害の請求をするのであれば訴訟もしくは少額訴訟(60万円以内)をすることになると思います。
一度弁護士に相談した上で手続をしてください。

住所の調査は本籍地の市役所に「戸籍の付票」を請求することですぐにわかります。
弁護士や司法書士にお願いしましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
このような法律があったんですね。
社会通念上、10年が期限だと完全に思い込んで
いました。
思い切ってここへ書きこみして良かったです。
早速手続きをとるため、がんばって相談に
行きたいと思います。
おかげで助かりました。
誠にありがとうございました。

お礼日時:2006/06/26 21:07

時効の開始時期はいつでしょうか?


事故から12年が経過していても判決や、最終支払日などでは時効が成立していない可能性もあります。
また、時効期間が経過していても、相手が消滅時効の援用をしていなければ時効は成立しません。
ですからまだ請求権は存在しています。
ということで、判決日時と最終支払日を確認して下さい。
いそがないと本当に時効になってしまいます、今すぐわかるなら補足をお願いします。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
判決文書をみますと、判決日時は平成8年4月15日で、「平成5年3月31日から支払い済みまで年2分の割合による賃金を支払え」となっております

補足日時:2006/06/25 22:46
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10年で損害賠償請求権は消滅時効にかかりますし、時効停止のための法的な請求もしていませんので無理でしょう。

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この回答へのお礼

 率直なご回答ありがとうございました。やはり甘くはないですね。
 今まで法律相談所等で相談しても、相手の住所が分からないとどうにもならないと言われ続けて半ば諦めていました。もっと色んな方法で早く何か手を打つ手立てを考えていればよかったと思います。考えが甘かったと反省しています。
 今は、行政も単なる型にはまった教科書のようなお決まりの相談だけではなく、私のような泣き寝入りするものがいなくなるしっかりとした救済制度を作ってほしいと願っています

お礼日時:2006/06/25 16:33

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