30年間他人が所有している土地を通って玄関に入ってました。30年前に口約束で承諾してました。先月いきなり1週間留守にしている間に人の土地を通るなといきなり言われて玄関に前にフェンスを張られてしまいました。そこの土地を通らないと普通に玄関には入れません。
「(e) 民法283条に通行地役権の時効取得というのが定められています。
「第283条 地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。」
簡単にいうと、いつも通行している状態が、誰れの目にも明らかな状況が続いておれば、通行地役権(通行する権利)を時効取得できるというもので、その期間は善意の場合10年間、悪意の場合でも20年間とされています。
あなたの場合、1976年から30年間もあきらかに通行しているのですから、時効取得できる可能性が極めて高いです。公的に認められる為には、「通行地役権確認訴訟」を提起して裁判に訴え勝訴すれば通行地役権を登記することが可能です。訴訟をしないまでも、Aの所有者が何かを言ってきたら、「民法283条により10年間で通行地役権が時効取得されている」旨主張すれば、普通ならそれ以上何も言って来ないのではないかと思います。」とご指導をうけましたがこの場合は裁判でしか方法がないのでしょうか?裁判をする費用もないのでお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
民法283条の趣旨はこのように解されています:
「他人の土地を通行しているだけでは、時効によって地役権を取得することはできないが、その場所を舗装したり、整地したりした場合は、時効によって地役権を取得することができる。」
つまり、通行しているだけでは、通行地役権を取得することはできないと思います。
ただ、
民法210条 1項
他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
とあるので、何年住もうと何日住もうと、ご自宅が袋地である限り、これからも通る権利はあるようです。 この権利だけで十分ですが、もしそれでも相手が所有権を掲げて嫌がらせをするようならば:
民法1条
私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。
というのもあります。 基本的にこの2条だけで十分だとは思います。 裁判の費用は下リンクで見れますが、1000円くらいから提起できる訴訟もあります。 簡易裁判所なら1日で終ることが多く、もし貴女が勝ち、それでも相手が従わない場合は、強制執行もあります。 弁護士等を立てれば高くつきますが、ある程度ご自分に「意欲」があるなら、少額かつ短時間に解決できると思います。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minz …
http://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kansai/qa_k …
参考URL:http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minz …
ありがとうございます。連絡が遅くなってすいません。専門家に頼んで調べてもらいました。みんなの共有の道なのは判明しました、位置指定道路からはずれてしまった土地でったので、宅地用になっていただけだったんです、不動産屋も怒られてました、専門家、不動産屋を挟んで説明したのにもかかわらず、言うことを効かなくて、2度の調停を挟んで裁判で勝って、損害賠償もしてもらいました、門もすぐ撤去したもらいましたが、、結果はすぐ分かっているのに、相手がごねるから時間がかかってしまいました。市役所の違う科、同士の意見が違うのも問題ですね、その土地最初から税金を払ってかったのも判明し、だから登記簿が2通あったそうです。ありがとうござうました。
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