dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

行政書士試験の初学者です。

単純保証(以下、保証とします)と連帯保証に関して教えていただきたいことがあります。

保証債務の範囲として、保証人について生じた事由の効力は、「主債務を消滅させる行為の他は、主債務者に影響しない。」とあります。

つまり、これは「債権者が保証人に対して裁判上の請求をした場合でも、主債務者の消滅時効は中断しない。」ということでしょうか?

一方、連帯保証人の場合、「債権者が連帯保証人に対して裁判上の請求をした場合は、主債務の消滅時効も中断することになる。」とあります。

つまり、債権者が保証人・連帯保証人に対して裁判上の請求を行った場合、

主債務者に影響する→連帯保証
主債務者に影響しない→保証

という点が相違点なのでしょうか?

分かりにくい質問で申し訳ありません。

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

おっしゃるとおりです。



原則として、連帯保証人に生じた事由は債権者に効力が及びませんが、例外として、連帯保証人への請求があれば主債務の時効は中断します。
請求のみが有効であり、例えば連帯保証人が債務の承認をしたとしても主債務の時効は中断しません。

以下のURLでその根拠や判例を用いてわかりやすく説明していますので、参考にしてください。
http://www.oike-law.gr.jp/public/oike_19/nagai.pdf
    • good
    • 0
この回答へのお礼

arashi1190さん、いつもありがとうございます。
よく分かりました。
URLの内容は、正直なところ、全て理解できませんでしたが、時間をみて理解につとめたいと思います。

お礼日時:2009/07/01 22:07

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!