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こんにちわ。よろしくお願いします。
約7年前に婚約者がサラ金を使った詐欺にあいまして(警察にも相談記録的な物はあり、真実のようでした)で、私も解決に向け素人ながらもいくつか調べた結果、時効の援用をするのがいいのではという結論にたどりつき実行しようと思っているのですが、彼女曰く最初の1~2年は督促が激しくて怖くなり支払ったりいていたようなので、実際時効として5年たったばかりくらいのようです。確認の為に信用情報を開示しようと思うのですが、もし時効がすぎていなかった場合に開示というアクションを起こした事で、サラ金業者からなんらかの対応をとられてしまうのではと心配しております。この場合、開示する事には慎重になってほうが良いのでしょうか?

A 回答 (4件)

念のためですが、「信用情報の開示」というのは「情報機関に対するご自分の信用情報の開示請求」ということですよね?(そう仮定して下記記述いたします。

違いましたらお教え下さい)

開示請求自体は全情連に対する行為ですので、請求されたという情報が消費者金融専業(サラ金業)者に流れることはありません。したがって開示請求自体に慎重になる必要はありません。

あわせて開示請求自体も時効の中断事由には該当しませんのでお気になさらずに請求してみてはいかがかと思います。

直接関係ありませんが、援用については、念のため内容証明等エビデンスになるものを行政書士や司法書士のアドバイスを受けた上できちんと揃えた方が安心です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
まさに聞きたかった事が回答内容と一致していて非常にたすかりました。とりあえず情報を開示して現在の情報を把握した後、司法書士等専門家を訪ねようかと思います。それともう一つ不安要素があるのですが、現在送られてくる督促状はサラ金各社普通郵便のよくある督促状なのですが、こうゆう形で送ってきているという事は今現在で債務名義はとられていないという認識で大丈夫なのでしょうか?重ねての質問で申し訳ありませんがお答えいただければ幸いです。よろしくおねがいします。

お礼日時:2005/06/17 20:34

No.3です。



「債務名義をとる(とらない)」という意味が正確にはつかみかねるので、以下ポイントをはずしていましたらお赦し下さい。

どんな手段であれ、まだ督促が続いているということは
1.債権としてしっかり管理されている
2.業者が時効の中断を(要は時効の成立を)防止しようとしていることになります

「債務名義」の意味が「婚約者の方が未だに債務者として認識されている」ということでしたら、残念ながらその通りです。

ただ、ちょっと気になるのは本当に他人の詐欺行為に起因するものであれば本来婚約者の債務は不存在(もともとなかった)と扱われることが通常です。きちんとした消費者金融業者(上場・公開企業または資産規模上位30位程度以内または地場で長年営業している企業)であれば「とれるところから取る」という乱暴なことはしません。
債務者として認識されたままになっている・・・というのは全く無関係とは言えない客観的な事実が外側にあるのではないか・・・というところがひっかかるところです。

時効の援用以前に婚約者の方に経緯を確認して、本当に無関係(借入資金には手をつけていない、資金の流れに関与していない)ことをしっかりおさえておくことが肝要です。

債務不存在が主張できるようであれば司法書士または弁護士の助力を得て解決を図ることが早道かつ安上がりです。
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この回答へのお礼

度々の回答ありがとうございます。
>2.業者が時効の中断を(要は時効の成立を)防止しようとしていることになります

についてですが、他サイト等で調べた所、裁判上での請求以外の請求・督促は時効の中断にはならない。(鵜呑みにしてしまっているのですが・・)と書いてあったので、そういう認識でいるのですが、もしかして間違った解釈なのでしょうか・・・

>債務者として認識されたままになっている・・・というのは全く無関係とは言えない客観的な事実が外側にあるのではないか

これに関しては、借入資金に手をつけているという事は一切無いですが、事件当初サラ金業者からの執拗な督促に怖くなって一部お金を支払ってしまったという経緯がありまして、債務不存在を主張するのはむずかしいと、市でやっている弁護士無料相談でいわれました。その為時効援用を選択した次第です。

やはり回答をお聞きして自分達の認識にまだ不安があるように感じました。今後継続して慎重に行動したいと思います。

お礼日時:2005/06/20 11:05

詐欺の当事者が業者であれば、全情連にも加盟していないでしょうし、今回の場合は、被害者(婚約者さん)と詐欺師が当事者で、貸付業者は第三者という事でしょうか。



慎重になるべきは、開示請求よりも時効の援用だと思います。開示の際に、業者登録がされており、本当に時効期間に達しているかを確認すれば、問題はありません。ただ、全情連・全情連以外の団体でも合致する情報が無い場合は時効期間が曖昧となってしまい、援用が薮蛇になる可能性が有ります。もし、後者の場合は、出来うる限り、時効の到達時期を調べ、念のために法律専門家による援用を行われたほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
詐欺事件そのものはサラ金業者は関係ありません。で、請求が来ている業者は全てTVCMをやっているような大手サラ金なので、調べた限りは全情連等に加盟しているようです。回答の文面から察するとうかつに時効援用しなければ、情報機関での開示請求だけなら大丈夫という事なのでしょうか?ただやはり一番心配なのはご指摘の通り、やぶ蛇になってしまう事なので当方としても慎重に動きたいと思います。

お礼日時:2005/06/17 17:31

サラ金業者ではなく個人情報管理会社CIC等に対しての開示請求ですか?



無いと思いますけど。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
開示したいのは全情連なのですが、そちらも大丈夫だといいのですが。

お礼日時:2005/06/17 14:14

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