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消費者金融への借金返済について。

先日裁判所から主人宛てに承継執行文が届き、弁護士に相談したところあと5ヶ月で時効だからそれまで何もせず様子を見るとのことで、返済せずそのままにしておりましたが、本日消費者金融より郵便が届き、返済額が記載されてました。
確認してみると50万程でしたので、もう一括で払ってしまおうかと思っているのですが、(遅延損害金が40万程ありました) この場合は消費者金融に連絡してみた方が良いのでしょうか?
それとも何も連絡せず振り込んだら良いのでしょうか?

A 回答 (7件)

現状では、債権者が回収を期待して強制執行することは考えにくいです。


給与の差押えにしても、ご主人が現在どこに勤務しているか必要ですし公務員、上場企業 最低でも 法務局に登記されている
団体に正規雇用でなければ給料の差押えは難しいです。

債権金額に見合う銀行口座を押さえるとして銀行名 支店名を債権者が知ることは困難です。
所有不動産があれば別ですが。

いずれにしても、強制執行で現金が回収できるのであれば、もっと早い段階で
手続きを執っているはず。

差押えをするなら時効の中断目的の動産執行しか考えられません。
(執行不能は明らかですが、回収を目的としない)
執行されると、時効は中断され時効を完成させるためには10年に延びてしまいます。
しかし
ただでさえ回収コストがかかっている延滞債権に採算割れは
許されないので果たしてどうでしょう?

長くなってすいません。
ただ、ご主人の考え方に???って感じた部分があります。

>私は早く返して欲しい一心なのですが、当の本人(主人)にその気がなく、
>時効がくるまで何もしないと言い張るのです...。

いくら借りて、どれくらい返済したかわかりませんが
最初の数年間くらいは、結構頻繁に催告の電話やハガキ、手紙が
あったはず。自宅にも債権者か、その代理人が来ていたはず。
そして5年前に訴訟を起こされているのです。

それでも時効を援用できるまで
普通であれば、ここまで放置することのほうが難しいでしょう。

ですから、私個人の感じたことで間違っていたら申し訳ないのですが
私は奥様が知らないだけで今回の消費者金融以外にも数社の借財があると
思わざる得ません。

借金が、元金10万円と損害金だけなら奥様のアドバイスに沿い
何らかの解決策を考えるのが一般的だと思います。

それと10年過ぎれば、債権者は督促できなくなると勘違いされてる
フシもあります。

刑事事件と違い民事は時効が過ぎようが取り立て行為は可能ですし
サービサーは10年以上前の延滞放置債権でも
債務者のファーストリアクション狙いと
現状調査を兼ねて突然の訪問もします。


ですから、ここはご主人とよく話し合って
場合によっては弁護士に一任することも踏まえ
慌てることなく検討されることが良いように思います。

もし借財も他のあるのであれば時効の援用もやむなしです。
可能な限り出費を抑えた解決策が良いのではないでしょうか?
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執行分の受取で、債務承認し時効が


延長されることはありません。

ただし、債務者(ご主人)が受け取った事実は、特別送達 郵便物なので
相手側に知れる事となります。
それゆえ、消費者金融側は、ご主人に郵便物が届いたと分かったので、
時効も間近に迫っていることから新たに
今回の損害金を記載した郵便物を送ってきたのでしょう。

残念ながら、この時点で時効の10年に到達していない時点で
消費者金融業者が差押えの申立てをしたら、時効は中断されます。
他にも中断する方法はありますが。

しかし、今の時点で
消費者金融の担当者が果たして、時効の中断目的で何らかの
法手続きを執るか、どうかは何とも言えません。

なんせ、裁判所への申立ては費用と時間そして手間がかかります。
回収担当者は、本件以外に大量の債権回収を任せられ
青息吐息の状態なのです。
必ず回収可能との保証もない10年前の債権ですよ。
ましてや、質問者様の存在や、心理状態は債権者は一切い分からないのです。

それゆえ、アクションを起こす前に、あと5か月待つ事も
良い方法かと思います。

5か月経過して、相手が法手続きを執らなかったら
時効の援用をチラつかせながら損害金全額免除
元金のみで完済証明が欲しいと交渉する事もありだと思います。


しかしながら、時効の援用が可能となったとしても
債権者が取り立て、不可能となるわけではありません。
自然債務があるものとして、10年以上前の契約でも請求は可能なのです。

債権回収会社は20年前の契約でも平気で請求してきます。



以上のことと奥様の心情を鑑みて、(奥様の記した文章を見る限り)
私個人の意見ですが、返済する事での短期解決が得策と判断します。
返済することで、精神的には非常に楽になります。
時効を援用して、返済しない事に成功したとしても・・
いかがですか?

奥様は、返済義務のない第三者なのですから毅然として
元金のみの10万円で
一貫して 契約書の返還と完済証明書の発行を主張されるべきだと思います。
損害金の減免も、税金の滞納ではないので十分可能です。
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この回答へのお礼

ご丁寧にお答えしていただき本当にありがとうございます。
もし法的措置(差し押さえ等)をする際は急にされるものなのでしょうか?それとも最後に通告のようなものが届くのでしょうか?


そうなんですよね。きっと返せば精神的にもかなり楽になると思います。私は早く返して欲しい一心なのですが、当の本人(主人)にその気がなく、時効がくるまで何もしないと言い張るのです...。
確かに時効の援用ができれば返済もせずに済むのかもしれませんが、その間に差し押さえされたら?と考えるだけでゾッとします...。

お礼日時:2019/08/03 16:29

弁護士さんの言う通り何もしない方が良いです。


途中払ったりすると承認したとみなされますよ。
ここは弁護士さんの言う通りの方が良いと思います。
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この回答へのお礼

裁判所からの通知が届き、サインして受け取りした時点で消費者金融の方には何かしら通知などいかないのでしょうか?受け取りした時点で承認したとみなされてるのかと思ってましたがそうではないのですね。
教えていただきありがとうございます。

お礼日時:2019/08/03 13:57

弁護士への相談は、正式に一任されましたか?


それとも、相談だけで正式に弁護士が受任していない状態ですか?

それによって今後の流れは変わるでしょう。

さて、承継執行分が届いたとのこと。
これは消費者金融会社が、ご主人がお金を借りたが契約通りの返済しないので
裁判所に訴えを起こし、すでに10年近く前、判決が言い渡されていた事を意味します。
この場合、時効の援用は10年となります。(消費者金融が法手続きをしなかったら5年)

さらに、ご主人が方々に借金を重ねていて
個人信用情報機関にたくさんの良くない情報が登録され
当面 信用の回復はが期待できないのであれば
弁護士の先生の言う通り、時効の援用が得策なのは明らかです。

しかしながら、時効を援用し借りたお金を返さなかった事実が残ります。
逆に返済すれば、完済した事実が残ります。
どちらが良いかは、一目瞭然ですよね。

一方、返済するとなれば
消費者金融の言われるがまま、遅延損害金込み 合計金90万円支払いする
事は、もったいないです。
 奥様は、当然 1円の支払い義務もありません。
その奥様が、消費者金融に対し

「私は、善意の第三者です。返済義務のない
妻である私が道義的責任を感じるので支払いしたい。元金のみ50万円で
この件は、完済扱いとしてほしい。もし応諾してもらえるなら
明日にでも支払いします。
お金が届いたら、完済証明書が欲しい」


以上のように連絡すれば、よほど経験不足の社員でない限り
極めて高い確率で相手は応じるはず。
消費者金融の回収担当者も、少しでも解決した実績が欲しいわけですから。

もし、弁護士に、このことを一任させるなら
遅延損害金全額減免は当然として
減額示談金 30万円とし、さらに個人信用に関し良くない情報の
抹消を骨子とする、一歩踏み込んだ条件で

本件の全面解決を一任されたら、いかがですか?
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この回答へのお礼

弁護士さんへは相談のみでした。

私の書き方がおかしかったです、ごめんなさい。
遅延損害金含め50万程の支払いで、そのうち40万程が遅延損害金ということです。すみません。元金は10万程でした。もしも元金のみの支払いで可能であれば、さっさと支払いを済ませてこの件を終わらせたいと思ってます。
ですが、下手に消費者金融に連絡して、全額一括で支払いをするよう指示されてしまうと、こちらもかなり厳しいので...。連絡した場合そういったことはないのでしょうか?

消費者金融に返済するにせよ、再度弁護士の方へ相談しに行った方が良いのでしょうか?

もちろん私自身も時効の援用ができるのであればそちらを活用したいのですが、時効になるまでの間に差し押さえの通知が届く可能性も十分にあるので、差し押さえだけは避けたいと思っています...
差し押さえになった場合は、遅延損害金含む全ての金額を支払わなければならないのでしょうか..
無知で沢山質問してしまいすみません。

お礼日時:2019/08/03 13:56

消費者金融から届いた文書を弁護士に見せて相談すべきだと思いますよ。



法律のことは全然分かりませんが、法的に有効な文書で、仮に内容証明とか書留で届いた文書なら、受け取った時点で時効がどうこうあるのかもしれませんし。
ちゃんと見せて、指示を仰ぐべきですよ。それでも何もするなと言われたなら、その法的根拠も聞いておいた方が良い気がします。


法律ど素人なのに余計なお世話ですみません。
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この回答へのお礼

先月末に届いた裁判所からの通知は特別速達にて届き、手渡しでしたので何かしら関係あるのかなと思います。
教えていただきありがとうございます。

お礼日時:2019/08/03 13:03

弁護士を雇ってるなら弁護士の言うことを聞いたほうが良いと思います



ただ私は相手が借金返済の催促をしている間は時効は無いという認識でしたがその辺も調べてみたほうが良いですよ。
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この回答へのお礼

調べてみます。教えていただきありがとうございます!

お礼日時:2019/08/03 13:02

弁護士が何もせずなら何もしないほうがいいです。


連絡したり少しでも払うと時効の援用ができないので
全額返済になります。
支払うのならそれでもいいですが。
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この回答へのお礼

時効の援用は5年だと調べたら出てきたのですが...
平成22年に借りてるものなので、5年でしたらもう既に過ぎているはずなのですが...。
来年はちょうど10年になるのですが、時効の援用ができるのは10年なのでしょうか?

時効の援用ができる前に裁判所の方から差し押さえの通知が来てしまう可能性もあるため、返済した方が良いのかと思っていたのですが、何もしない方が良いのですね。

お礼日時:2019/08/03 12:29

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