初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

時効について質問です。

約4社から100~150万円の借金をし
1年ほどして支払いが滞り
裁判所からの郵便書留等は家族が受け取り
その1年後、結婚をし
ハガキや封筒は毎月くるが郵便書留は受け取っていない
さらに3年後、現在

現在、時効まで約2年という解釈でいいでしょうか。

お恥ずかしい話しですが、私の主人です。
とてもじゃないけど、この行為が理解できず
(結婚した私も私なんですが・・・)
払える時がきたら払うといい、現在私からの借金が同じくらいあります。
色々あって書ききれないので家庭の事情は割愛させていただきますが、
現在は離婚を考えていて別居しています。

このまま時効がくればいい、と払う意思のない主人が
何食わぬ顔で生活していくと思うと許せないです。

アイ●ルに電話して聞いてみましたが、書留も受け取らなければ普通郵便と変わらないといわれました。

このまま借り得で終わるんでしょうか?
身をもって分からせてやりたいです!

A 回答 (6件)

>時効について質問です。



人間のクズが行なう、借金踏み倒しの件ですね。

>裁判所からの郵便書留等は家族が受け取り

裁判所からの命令も無視する、まだ輪をかけたクズ人間に成長してしまいましたね。
おめでとう御座います。
ここまで、堂々と借金踏み倒しを計画しているクズ人間はめったに存在しません。

>現在、時効まで約2年という解釈でいいでしょうか。

残念ながら、クズ人間を保護する法律は存在しません。
質問内容からだと、債権者は「時効の中断手続き」を合法的に行っています。
既に、個人対応でなく司法裁判所を経由していますからね。
時効の問題は、既に無関係と考えた方が良いです。
先に書いた通り、事件として司法の場に移ってますからね。
「時効まで、あと何年だ」と指折り数える事は、全く意味がありません。

>現在は離婚を考えていて別居しています。

刑法事件の場合、質問者さまの立場は「犯人隠匿・共犯」扱いになりますね。
赤の他人が言うのは何ですが、一日も早く他人の関係になった方が無難です。
裁判所からの命令をも無視する人間とは、縁を切った方が・・・。

>このまま借り得で終わるんでしょうか?

終わりません。
債権者は、債務者の「破産認定を求めて訴訟」を起す事も出来ます。
裁判所から出頭命令が届いても、無視するクズ人間ですから出頭しないでしよう。
既に、裁判所の心証を害していますよね。
欠席裁判では、被告側は「原告側の主張を無条件で認める」事になります。
自己破産は、自ら「破産申告」を行ないます。
が、こちらは「他人から、破産認定」を受ける事になります。
裁判所掲示板、官報に実名・実住所が公表される事になり、今後色々とペナルティーを受けます。
常識だと、ここで人生を見直す機会なんですが、この債務者は「痛くも痒くもない」でしよう。

余談ですが・・・。
借金問題をクリアにする目的で結婚し、戸籍を変える債務者も居ます。
同時に、結婚して同世帯にした上で「本人が知らない間に保証人」になっていた事件もありました。
「嫁に頼まれて、印鑑証明を取りにきました」
役所は、住民票住所が同じで姓が同じ+婚姻関係にある旦那が申請すれば、書類に不備がなければ印鑑証明書を発行しますよ。
質問者さまは、大丈夫ですか?
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この回答へのお礼

いろいろ詳しく説明してくださってありがとうございます!
なんだか自信が湧いてきました。

>人間のクズが行なう、借金踏み倒しの件
まさに仰る通りです。

義父も自己破産した身ですが、毎晩のように飲み歩いては「つけといて!」の一言。
そんな親に育てられて、息子も同じ道を‥いや急な坂道を転がり続けようとしています。

逃げるように離婚した義母は正しい選択をしました。
そんな母親にも「世の中金だと教えてもらった」と罵声を浴びせる始末です。
救いようがありません。

毎月のように届く督促状をポストで確認する妻の気持ちも考えていないんでしょう。

>借金問題をクリアにする目的で結婚し、戸籍を変える債務者も居ます。
>質問者さまは、大丈夫ですか?
飲み仲間に時効のことを教えられてよく調べもせずに5年経てば時効になるんだ!と思っている人です。
恐らくそこまではしないと思っています。
しかし、万が一のことを考えて紙は早めに提出したいと思いました。
(去年ほど、この飲み仲間から保証人を依頼され、私に相談もなく承諾したことがあります・・実際、公共料金の滞納があり、融資自体うけられなかったんですけどね。危なかったです。)

本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/06/15 23:00

> 着々と時効成立に近づいていっている、ということでしょうか。


「着々と」と言うと語弊があるように思いますが、その通りです。

> 督促状の封筒やハガキだけで成り立つものなのでしょうか?
答えは、ノーです。
基本的に成り立ちません。

> 消費者金融からは「ハガキや封筒は法的に何の効力もないです」と回答をもらったのですが、
その通りです。

ただ、時効は10年ということは、後7年後に一通だけ正式な請求を行えば、その請求以後十年間は権利を保持するわけですから、毎回正式な請求を行うのは単なる手間と費用の無駄となります。
そんな無駄で不合理なことをする必要はないので、毎回の請求は「ハガキや封筒」で必要十分なのです。
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この回答へのお礼

再度ご回答いただきありがとうございます。

やはり、ただの郵送では効力はないのですね・・・
このままでは裁判所からの通知も受け取らなさそうなので
世間を甘くみたまま平然と暮らしていくのかと思うと許せないし悔しいです。

私がこんな心配をしたところで相手は痛くも痒くもないんでしょうが
一度でも一緒に頑張りたいと思った自分を残念に思います。

本当にありがとうございました。
よく分かりました。

お礼日時:2011/06/21 10:01

いろいろ回答がありますが、もう少し具体的に書きます。



> 現在、時効まで約2年という解釈でいいでしょうか。
答えは、「ノー」です。
理由は、「裁判所からの郵便書留等は家族が受け取り」これです。
裁判所を通じた請求ということは、貸したかえ返せという訴訟が行われたという可能性が高いです。
で、本人は無視していますから、欠席裁判で、返せと言う側の主張が全面的に認められた判決が出たということが容易に想像できます。
現実に借りて返していないのですから、出廷していても貸した方の主張が認められるのは当然と思います。
金融会社から借りたお金の時効は5年ですが、裁判所のお墨付きが出ると、10年の時効になります。

また、手間と費用をかけて裁判所のお墨付きを得たのですから、これを時効で無効にすると担当者は責任問題となりますから、自分の給料と評価のために、定期的に時効中断の措置をするのが普通と思います。

なので、最低でもあと7年、その後も時効になる可能性は低いという回答をしたいと思います。
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この回答へのお礼

お返事が遅くなってしまい誠に申し訳ありません。

ありがとうございました。
なるほど、今回の場合は裁判所からの書留を家族が受け取った時点で
時効が10年になっている可能性が高いのですね。

そうなると、私と一緒に住むようになってからは受け取っていないので
着々と時効成立に近づいていっている、ということでしょうか。

定期的に時効中断の措置をとろうとするのは分かりましたが、
督促状の封筒やハガキだけで成り立つものなのでしょうか?

消費者金融からは「ハガキや封筒は法的に何の効力もないです」と
回答をもらったのですが、やはり本人が受け取った(=債務認識あり)ことが証明できないといけないということですか?

少し混乱してきてしまって申し訳ありません。
とりあえず結果としてはどの方の回答も「時効になる可能性は低い」と共通しているので
その点は安心しています。

お礼日時:2011/06/20 10:32

うん、借り得では終われない。


むしろ今現在もアリジゴク進行中です。
貸すがわは末永いお付き合いを希望してますから、思う壺です。

心配されずとも、身をもって分かる時が必ずきます。
それは、近いような気がします。
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この回答へのお礼

心強いお言葉ありがとうございます。
一生苦しめ!・・と心の中で願わんばかりです。
あの人との3年間、私は何をしてたんでしょうか。
いい勉強になりました。
俺は社長になる男だから(私が貸した)小さい金でギャーギャー言うなと・・・
(地球がひっくり返ったと仮定して)社長になったって先が見えています。
金融会社には督促を止めないでくれと、
一生ブラックリストに載せ続けてくださいと、
心底願ってやみません。。。

お礼日時:2011/06/15 22:41

やってることは詐欺みたいなものですよね。



これまで届いた書面の中に出廷命令などがあったなら
訴訟を起こされているので時効は中断となります。
内容証明での請求などがきている場合も同様です。

あと、ご主人が勤めている会社が特定されれば給与差押え
なんかもされるかと。

>身をもって分からせてやりたいです!
刑事罰でも受けない限りは同じように裁判所命令などを
無視するだけでしょうから同じことですね、きっと。
家族一同が縁を切って一人孤立させるぐらいしかないかもしれません。
そんな状況じゃ離婚しても慰謝料請求も踏み倒すことでしょう。

返す意思がないのに借りたとされれば詐欺として刑事告訴も
やれないことはありません。あなたから借りたお金はそれ以前の
行動からすれば返すつもりがなくて借りたととれますし。
刑事告訴を行うとなれば離婚のほうも順調に(?)進むことでしょう。

そんな人は刑務所にでも入れられなければ反省しませんよ。
刑務所なら三食食べられますしむしろ本人にとっては快適かも。
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この回答へのお礼

厳しいお言葉ありがとうございます。
まさに仰るとおりの人格です。
刑務所に入れられてもわからないと思います。
酔った勢いで暴行をされて警察を読んだ私を逆に悪者扱いしたぐらいですから。
周りの家族や友達も夫を責めたりせず、むしろその逆。
義父は私と両親の目の前で私達3人を中傷しました。
夫が勤めている会社にもチクってやりたいですが
そんなことをしたところで・・・って感じですよね^^;
裁判所からきた書留は恐らく出廷命令だろうなと感じていました。
問い合わせた金融会社からは
「本人に渡らず返ってきたものに効力はなく、裁判所も認めない」
とのことだったのですが。。。
借りた以上、ただでは済まないのだと分かって欲しいです。

お礼日時:2011/06/15 22:33

借金の時効は、最終請求送付日から5年になりますので、請求書が届いている限りの時効は成立致しません。


また、書留を受け取らなくても、全く意味ありませんし、請求先(債務者)に届かなくても、届き受取ったものとなります。
請求元が発送したと証明できれば、成立しますので。
現状のままでは、生涯、借金の時効はありえません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
安心しました。
金融会社への問い合わせでは
普通郵便自体なんの効力もないと解釈してしまって・・・
私の聞き間違いだったのかもしれません。
自分で調べても、結局いつどのような形で時効の起算日になるのか解らずにいました。
督促状が届く限りは支払い義務があるのですね。
わかりやすいご説明ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/15 22:15

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