
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
民法ですね。
#1さんがとても分かりやすい解説をしていますので、よく分かったのではないかと思うのですが、質問者さんが >「債務者が利息を払う、一部弁済する、支払猶予を願い出るなど、債務者が債務があることを承認すること。債務承認をすると、時効は中断され、時効が完成しない」
↑の意味がピンとこないという事は、根本的な事が理解できていないのではないでしょうか?
もう少し時効の効果に関して、お浚いしてみたほうがよいと思いますよ。
時効を主張できる人は「当事者」です。
この当事者とは「時効によって利益を受ける者」です。
時効が中断される原因の一つに、ご質問の「承認」がありますよね。
この承認とは、時効により利益を受けるものが権利者(この場合、債権者)に対して権利の存在を認めることです。
言うまでもなく「時効により利益を受ける者」は「債務者」で、主語は「債務者」になります。
つまり、債務者が利息を払う、一部弁済する、支払猶予を願い出るなどをすることにより、債務者が「権利者の権利の存在を認めた」ということです。
ちなみに、この時効を主張できる人を「援用権者」といい、時効の効果を発生させるためには、当事者(債務者)が裁判で時効の完成を主張しなければなりません。これを「時効の援用」といいます。
このような事を理解するためには、まず法律行為とは何か、「法律行為の種類や解釈」、「意思表示」等を最初によく理解するよう努めることが肝要だと思いますよ。
No.4
- 回答日時:
こんにちわ
まず、ここでいう時効が完成するためには、借り手が貸主に「もう、時効だから、お金を返しません。」という『時効の援用』ということをしなければいけません。そして、『時効の援用』をするためには、時効の完成期間(例えば賃金業者からの借金は返済期日を定めない場合は5年間)は一度も返済してはいけません。一度でも返済した場合は、最後に返済した時の翌日から5年が時効の期間となります。
さて、ご質問の『承認』ですが、借り手が貸主に「時効の援用をしません。間違いなくあなたにお金を借りていることを認めます」と言い、借金(債務)の一部を支払ったり、支払の猶予をお願いすることを『承認』といいます。すなわち、借り手が貸主に「債務」があることを「承認」するということになります。逆に、債務がないことを主張する場合は、債務否認になると思います。

No.3
- 回答日時:
誰が承認するって、
>債務者が債務があることを承認すること。
明確に「債務者が」と書いてあるじゃありませんか。
債務者(金銭債権なら金を借りてる人)が、債権者(金を貸してる人)に対して、借金があることを認め(例えば飲み屋でよくあるツケといてね、みたいな)れば、それまでの債務の時効が中断します。
No.1
- 回答日時:
宅建に限らず民法の問題ですね。
ずばり言ってしまえば主語は「債務者」です。
以下、いささか乱暴な解釈により解説します。
消滅時効を主張するのは債務者です。(「もう20年前の話を今さら持ち出すな」)
その債務者が、時効のメリットを受けずに払いたいというなら、わざわざ法律(裁判所)が「払う必要ないよ」というのはおせっかいですよね。
借り手が「確かに借金あったね」と認めてくれれば、貸し手としては「ああ、忘れないでいてくれたのか、じゃあそのうち返してくれるよね」と期待するでしょう。
その期待をして待っていたのに、後になってから「あれは時効だよ」と言われたら、「それならあの時裁判でもしておけばよかった!」となるでしょう。
こう考えれば、債務の承認が時効の中断となることが理解しやすいのではないかと思います。
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