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地役権の時効取得について質問です。
地役権自体、所有権などと従した形で取得するものと認識していますが、地役権を時効取得するというのは、順番が逆に思うのですが、地役権なしに袋地などを購入するという状況なのでしょうか?

A 回答 (2件)

例えば、Aさんの土地をBさんが地役権を設定されたものとして通行利用などしている状態が長期(20年以上)あったとして、CさんがAさんがその土地を購入したとします。


購入した時点でBさんがその土地を通行使用していることを認識している場合、登記有無にかかわらずその土地の通行地役権はBさんの正当な時効取得が可能になる可能性があります。もっと原則として地役権も登記に記載できるものであるので登記記載されてない場合は争いになる可能性も高いでしょうが、購入時に時効成立しており、かつその土地の構造上明らかに利用しているなどのCは知り得た客観的状況がある場合、Bさんは通行地役権を買主Cに対しても主張できると言う話です。
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この回答へのお礼

ありがとう

AさんがCさんに土地を売る場合、登記に地役権がない場合でもBさんには取得時効の成立要件があれば援用するという事ですね。昔の法律だと思うので、なかなか実感が湧きませんが、ケースバイケースの条文はとっつきにくいです。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/05/30 03:11

地役権の時効取得というのは、例えば他人の土地を無断で20年間平穏無事に通行していたなどのこと。



質問文の例示でいえば、地役権のない袋地を購入した後に他人の土地を20年間平穏無事に通行していたーーーというようなケース。

購入して所有権に従した形(?)で地役権が生まれるということではないよ。
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この回答へのお礼

ありがとう

端的でわかりやすい回答ありがとうございます。
袋地を購入したのに地役権を設定しないケースもあると言う事ですね。
ケースに当てはめてるのが地役権は実感が湧きませんが、理解しました。
ありがとうございます。

お礼日時:2023/05/30 03:14

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