No.5
- 回答日時:
踏み倒して逃げて5年間時効完成まで待つ。
相手に勘弁してもらう。
自分の死(相続人には義務が引き継がれますが)
お金以外、ということなら物で返すとか。
位ですかね。
No.1
- 回答日時:
時効しかないでしょう。
下記の神戸市のサイトから引用します。
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令和2年4月1日以降に契約が成立した金銭貸借の消滅時効は、5年(民法第166条第1項第1号)で時効が成立します(※)。また、時効が成立しても、債務者の方から、援用の意思表示がなければ時効の効力は生じませんし、時効成立後の時効利益の放棄も自由です。
金銭貸借の消滅時効の起算点は支払期日になります。ただし、支払いを行ったり債務を認めたりすると時効が更新されますので、最後の支払いや最後に債務を認めたときから時効の期間を計算することが多いです。
なお、令和2年3月31日以前に契約が成立した金銭貸借の消滅時効は、従来どおり民事については10年(旧民法第167条第1項)、商事については原則5年(商法第522条)で時効が成立します。
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金銭貸借について (Q&A)
https://www.city.kobe.lg.jp/a63551/kurashi/sodan …
破産が認められれば借金を全額返却する必要はありません。
なお、最初から返すつもりがないのに借金をすれば詐欺罪になる可能性がありませn。
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