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実家に裁判所から封書が届き、開けてみると中に消費者金融の訴状と
口頭弁論期日呼出状という書類が入っていました。
原告はテレビCMでもよく見かける大手消費者金融で、
請求は元金483,097円、未払い利息金7,385円、遅延損害金676,014円で
合計1,166,496円とあります。
法定利息計算書という書類を見ると、最後の取引日は平成14年4月30日
となっています。
でも私本人は消費者金融から借金をした覚えがなく、借金をしたのは
親戚の者ではないかと思うんですが、たぶんあの人じゃないかという
心当たりがあるだけで、それを証明出来るものが何もありませんし、
その相手は夜逃げをしてしまって今何処でどうしているか判りません。
答弁書には自分の言い分を証明出来る書面を用意するように書いて
ありますが、証拠はありません。
質問(1):呼出状には「必ずお越し下さい」とありますが、
期日前に答弁書を提出したとしても、絶対に行かなくてはいけないのでしょうか?
質問(2):この借金から逃れる方法はありますか?時効を主張出来ますか?
私は現在夫の扶養に入っていて、収入はパート代が月に5、6万程度です。
以前にも別のところから身に覚えのない請求を受けたり、金銭的な負担を
強いられたのは初めてではないので、今回は絶対に払いたくありません。
本当に困っています。何かアドバイスをお願いします・・・・・・
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
とりあえず、弁護士にすぐに相談されることをおすすめします。
正式な裁判の手続きですので、呼び出しには応じる必要があります。
質問者さんが借金した覚えがないということは、
ご自身で契約書等を書いておらず、手続きをしていないことになります。
つまり、心当たりの親戚の方かどうかはさておき、質問者さんの名をかたって借金したということになります。
この場合、自分は借金をしておらず、その契約(請求)は無効であるという主張を行うことになります。
その際、相手が契約書を持ち出すことになりますので、
その契約書が質問者さんの手による物ではないということになります。
借金をする際には身分証明書が必要になると思いますが、名をかたった方はどうしたのでしょうね。
筆跡鑑定などを行うことになるかもしれません。
平成14年4月30日が最後ということであれば、時効は主張できません。
つまり支払わないですむ方法は、契約がご自身で行われた物ではないということをはっきりさせるほかありません。
そのための方法などは、専門家である弁護士に相談するほかありません。
口頭弁論がいつ行われるのかわかりませんが、時間は必要ですので、早々に弁護士に相談しましょう。
昨夜は気が動転してしまっていて逃げることを考えてしまいましたが、
今は少し冷静になってみなさんの回答を拝見出来ました。
呼出期日まで半月以上あるので、弁護士の方に相談して、なるべく早く
解決出来るように頑張ります。
回答ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
5年の時効は何もしなかった場合の話です。
裁判に持ち込めば、更に5年延びます。だからこそ相手は裁判に訴えてきたわけです。
裁判を欠席すれば、相手の勝ちとなり、貴方は何も抗弁することが出来なくなります。
更に判決は債務名義となりますので、すぐに資産あるいは給与の差し押さえが可能となります。
やはり呼出を無視すると自分の負けが確定してしまうのですね・・・。
昨夜は気が動転していて逃げることばかり考えてしまったのですが、
弁護士さんに相談して、何とか解決してみようと思います。
回答ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
期日内に、答弁書を提出し、期日に裁判所へ行く必要があります。
欠席の場合、相手の言い分がとおり、もともと借りてもいない借金を支払えという判決が出されます。
消費者金融から借金をした覚えがないのであれば、契約していないことを答弁書で主張しておかなければなりません。
その後、質問者様と消費者金融の間で契約されたかどうかの証明は、相手方がすることになります。
昨夜は気が動転してしまっていて、逃げることを考えてしまっていました。
とりあえず今は少し冷静になって、期日までまだ半月以上あるので弁護士の方に相談してみます。
判りやすい回答をありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
商取引では、時効は5年ですが、引き伸ばしの方法もいろいろあります。
消費者金融相手なら7年ぐらい経たないと、時効にはなりません。
また 相手がお金を掛けてまで、裁判をしてきたのなら、時効は絶対に
ありえません。
お金にシビアなところが、時効で負けるのに、裁判をしますか?
よく考えれば わかります。
同じ経験をした私の場合は、筆跡鑑定までしませんでしたが、保証人の方と同じ筆跡でした。
これは素人が見ても解るぐらい私の筆跡とは違っていましたので、
それ以降 その信販会社から連絡は、来ていません。
(裁判にはなっていません、その前に話がつきました。)
No.2
- 回答日時:
≫私の借金ではないと証明するものが何もないので、時効が主張できるか知りたいのです。
この考え方自体がおかしいです。
逆に言えば、相手にも「あなたが借金をした」という証拠もないのですから・・・
弁護士にご相談ください。
No.1
- 回答日時:
≫実家に裁判所から封書が届き
さて、本当に裁判所からでしょうか?
この場合、まず裁判所に問い合わせた方がいいです。
その書類に書かれている電話番号ではなく、自分で実際に裁判所の電話番号を調べて問い合わせてください。
最近は巧妙(裁判所すら騙った)な詐欺が存在しますので。
当然のことながら、借金をした覚えが無い、保証人になった覚えが無い、というのならば
支払う必要はありません.
≫借金をしたのは親戚の者ではないかと思うんですが~
この時点でおかしいですよね?
質問(1)について
借金をした事実が無ければ行く必要はありません。
質問(2)について
借金をした事実がなければ逃れる必要すらありません。時効も関係ありません。
≫以前にも別のところから身に覚えのない請求を受けたり、金銭的な負担を
強いられたのは初めてではないので、今回は絶対に払いたくありません。
このように書かれているということは、以前は支払ってしまったのでしょうか?
味をしめて、また詐欺集団があなたを狙ってきたような感じがするのですが・・・
御自分で裁判所に直接問い合わせるか、弁護士に相談してください。
「払わなければならないのか?」と悩んでいる時点で負けです。
覚えが無いものならば自信を持ってください。
この回答への補足
書類に書いてある連絡先や電話番号は、東京簡易裁判所のものに間違いありませんでした。庁舎案内図や24時間案内ダイヤルなどの書類も同封してあったので、書類は本物だと思います。
「事実が無ければ行く必要はありません」とのことですが、テレビの報道番組で架空請求を無視し続け裁判所からの呼出にも応じなかった為に、「原告の申し出に異議無し」とみなされて、架空請求が法律上本物の請求になってしまったという被害のニュースを見たことがあるので、それが恐いです。
私の借金ではないと証明するものが何もないので、時効が主張できるか知りたいのです。
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