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借金を金融業から借りて、20年以上経っているのに請求すると、それは違法じゃないのでしょうか?

訴状が来てまして
口頭弁論期日呼出状及び答弁書と書いてます。

出頭しないといけないのでしょうか?
(出頭しなかった場合、どうなるのでしょうか?)

法律では、10年以上返済せず時間が経った場合、金融屋は請求をするとダメな法律があるはずなのですが?
時効じゃないのでしょうか?

この2つを教えて下さい。
宜しくお願い致します。

A 回答 (6件)

裁判所の呼び出しに応じないと、無条件で敗訴になります。


強制執行されても自業自得になります。

時効は時効の援用をして初めて効力が発揮されます。
つまり、10年以上何もなければ自動的に時効になるのではありません。
債権者に内容証明郵便(いつ・誰が誰に・どんな内容の文書を送ったか証明してくれる制度)で、時効援用通知書を送付していないなら時効にはならないのです。
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情報少ないし、自分もブランクありますが回答します。



10年は返済していたのですか。
消費者金融からの借り入れだと5年時効でしょうか?
督促や一部返済で時効の中断がされており、時効が進行中かもしれません。

確か、請求はしても差し支えない気がします。

それ時効だよ!という時効の援用を自身で行う必要があった気がします。

払わなければいけないもの。
確かに借りて、その時は涙が出るほど嬉しく大助かりした金。

人間は、自分勝手なもので、時間が経過すると、自分を保護すべく、
でも、待て待て、そもそも、それって返さなきゃいけないの?という方向で考え始めます。

法律がどうであれ、恩義ある相手。少しずつでも返す人もいます。


あと、時効完成しているのを承知でハッタリで返済を求める会社もいます。
(それが悪いというのではなく、合法的な金利であったのであれば、少しでも返せよという気持ちも理解できます。)



時効が中断する・・・時効の進行が途中でまた再カウントなり停止した。
時効が中断していない・・・時効が中断していない。もしくは時効完成した。
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補足


発送主義。・・・・・なんてものもあるようですよ。
当初あなたが届けた住所に何等かの文書を発送した、それだけで内容が事項中断にかかるものであれば、あなたが受け取ったかどうかまで責任持つ必要はありません。
当然ですね、相手に住所変更を知らせないのは背信行為なんです。
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返済していない、この事実だけでは屁のツッパリにもなりません。


「ない袖は振れない」、嘘八百でも、OKになりますね、そんなに甘くないです。
時効中断の措置はほかにもあります。
1円でも返済の事実があれば、即事項は中断、というだけのことなんです。
10年間の利息、確かこの場合は市場での金利ではなく5%の可能性も・・・・。
生兵法怪我の元、を地で行っているだけです。
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請求を続けていると、時効は最終請求からの起算になります。


 
なお、以下のような手続きをしなければ時効は成立しません。何もしないで時効の恩恵は得られない。
以下、転載
  
債務者は、時効の完成によって借金返済の義務が消滅するという利益を受けます。しかし、債務者は、債権者に対して時効完成を主張しないかぎり、時効の利益を受けられません。この主張を時効の「援用」といい、民法145条に定められています。
 
https://omiya.vbest.jp/columns/debt/g_debt/1643/
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合法です



請求などで時効が中断してないと思うよ?相手もプロだからなぁ
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