
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
利息制限法という法律があります。
参考URLからみていただくのが一番なのですが、
早い話が延滞利息は14.6%以上はとってはアカンのです。
同法第四条が「金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第1条第1項に規定する率の1.46倍を超えるときは、その超過部分につき無効とする。」としているからです。
ただ、一条2項にあるとおり、払っちゃうと「返してよ!」って泣きついても基本的には無駄なんですが。
(債務者は、前項の超過部分を任意に支払つたときは、同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない。)
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S29/100.HTM
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