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近々支払督促を行う予定です。
債務者には内容証明郵便を送りました。
内容は
「支払を約束した平成18年5月2日に金68万円の内、金50万円し
か支払われておりません。残金18万円を平成19年3月30日までに
お支払ください。」
と記載しました。

そこで2つ質問があります。

1.支払期日をあらかじめ定めていなかったので、「支払を約束した
日」と記載したのですが、この場合起算日は平成18年5月3日になる
のでしょうか?
それとも内容証明に記載した期限の平成19年3月30日の翌日からに
なるのでしょうか?

2.債権者(私ども)は法人で商業を営んでいますから遅延損害金の利
率は年6%で良いですか?

以上。
専門家、もしくは経験者にご回答いただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>1.


 紛らわしい表現になっていますね。

 つまりその文章では残金について、支払期日の延長を申し出たようにも見えますし、任意の返済を求める最終期限を追加しただけにも見えます。

基本的には支払いを約束した日である5/3以降は約束を守っていませんので遅延ということで延滞損害金を求めることが出来るものと思いますが、こちらから残金についてその支払い期日を延長したのであれば、その延長した期日以降が延滞損害金の対象になることになります。

とりあえずは当初の5/3を起算日で請求してはどうでしょうか。

>2.債権者(私ども)は法人で商業を営んでいますから遅延損害金の利率は年6%で良いですか?

そうですね。
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この回答へのお礼

6日に簡易裁判所にて支払督促の申し立て手続きをしてまいりました。
裁判所の方にいろいろ相談して、起算日はとりあえず回答者様のおっしゃるとおり5/3にしてみました。

>紛らわしい表現になっていますね。
確かにf^_^;
支払を約束した日=支払期限
になるのか・・・
相手が異議申し立てをして通常訴訟に移らないとなんともいえませんね。

お礼日時:2007/04/08 16:41

商事法定利率は6%です。


つまり商事で金銭消費貸借契約を結んだ場合の法定利率が6パーセントです。
遅延損害金は損害賠償金です。貸したお金の利息ではありません。
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