借金を金融業から借りて、20年以上経っていまして、訴状が来て
口頭弁論期日呼出状及び答弁書と書いてます。
(出頭しなかった場合、どうなるのでしょうか?)
これまで20何年以上も、たまに請求が届くだけだったのに、裁判所から上記の封筒が届きました。
行かない場合、どうなるのでしょうか?
これまで来た事の無かった取立て屋が来たり、会社を調べて取立ての電話が会社に来たりするのでしょうか?
いままで1度も来た事がないので。
何故封筒だけだったのかも不思議です、会社にも電話が来ないし。
宜しくお願い致します。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
民事裁判では出頭しなければ相手の言い分が通り、敗訴は間違いありません。
請求が定期的に来ていれば、時効は成立していない可能性があります。それであなたが借金の返済も利子の支払いも長年していないと、利子だけでも膨大な金額になるはずです。
相手にとっては「寝かしておく」だけで返済額がどんどん増えるので、そういう問題意識がなかったあなたは、いいカモになったのではないでしょうか。
敗訴すると、相手は返済を求めてきます。でも、返済しなくても刑事犯罪にはなりません(警察に連行されません)。
そうすると次に相手は強制執行(差し押さえ)の許可を裁判所から取り、執行官が来て差し押さえに出てきます。
ただし法律によって差し押さえ出来ないものが決まっており、最低限の生活をするのに欠かせない家財道具等は差し押さえ出来ず、薄給であれば給料の差し押さえもほとんどありません。
差し押さえられるのは、預貯金、証券などの金融資産、贅沢品・貴重品・骨とう品、土地・家屋、車などです。
それを事前察知して隠したり、どこかに移したり、売り払ったりすると、公務執行妨害罪(強制執行妨害罪)になります。
No.4
- 回答日時:
ずいぶんのんびりした金融業者ですね、答弁とは証拠に基づいた異論です、出頭しなければ当然それは認められなくて敗訴になります、そんな証拠がなくて敗訴に決まっているなら出頭する必要はありません、敗訴で返済額を差し押さえられます、土地家屋、車、給料などです、来るのは裁判所の取り立て人です、淡々と事務的に処理するだけです。
No.2
- 回答日時:
裁判にかけられて、口頭弁論は、言い訳 言い分があるなら、そこで聞くよて事です。
ないとか、いかないなら、言い分は無しとして裁判を支払い命令が出るでしょう。
ここからは、書かない方がいいけど、どのみち同じなので、知らう金や気がないなら、無視するほうが、行って、誓約書なり書かされるとさらに拘束力が強まるので、
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