法律のことは何もわからないため的外れなことをいってるかもしれませんがお許しください。
私は医療系の専門学校に行っています。
もうすぐ就職活動をするのですが、学校独自のルールで併願が認められていません。理由は内定を蹴られた病院から来年度以降求人がこなくなると困るからだそうです。でも学校以外でみつけた求人でも併願不可です。他校のほとんどは併願が認められているため、私たちの先輩達は就職活動において不利益を被っています。たとえば去年は面接を受けた病院が2ヶ月間合否を発表しなかったためその間一切出願が許されず、しまいには不合格となり、第二、第三希望の病院は既に採用者(内定者)が決定済みで試験を受けられず、泣く泣く行きたくもない施設に就職した先輩がいました。このようなルールに理不尽さを感じます。高校生の学校を通した就職に関しては皆が同じルールで行っているので併願不可でも納得できますが、私たちのように明らかにライバルより不利になるよーなルール設定は就職のチャンスを大幅に制限していると思います。このような学校のルール設定は合法なものなのでしょうか私たち学生は泣き寝入りしなければならないのでしょうか?職業選択の自由等には抵触しないのでしょうか?もしおわかりの方いらっしゃいましたら、アドバイスよろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
就職はある意味で質問者さんの一生を支配する大問題ですから、少しでもお役に立つことが出来ればと思い、回答させていただきます。
1.法律サイトですから、まず純法律的に考えてみます。テレビで行列のできる法律相談所という番組やっていますよね。この番組みたいに「くやしい!訴えてやる!」とした場合に勝つか負けるか?勝つためには何をすればようか?という風に問題を眺めることにします。
質問者さんには「私たちのように明らかにライバルより不利になるようなルール設定は就職のチャンスを大幅に制限している。職業選択の自由等に抵触する。よってA.本ルールを廃止せよ。B.損害を賠償せよ」という裁判を起こす方法があります。Bについては損害が確定していないと主張できないという、重要なルールがあります。質問者さんが実際に就職活動やって、このルールが原因で望まない結果が得られたときのみ請求できることに注意してください。ただし損害が確定すれば「将来得ることが出来る利益が滅失したとか、慰謝料を払え」みたいな主張が可能ですから、金額は大きい争いに出来るでしょう。
しかし損害が具体化しても、本ルールが「学校の不法行為に当たる」ことが証明されて始めて成り立つ論理ですから、やはり「本ルールは学校の不法行為に当たるか否か」が最大の争点で、Aの主張と本質的には同じでしょう。(この裁判をやれとけしかけているのではありません。やったらどうなるという思考実験をしてみると、問題解決策の本質が見えてくる私は考えているだけ、と考えてください)
2.学校は「質問者さんのおっしゃる通りです。すぐ廃止します。損害金も賠償します。」と言ってくれれば、裁判所はその趣旨の判決文(厳密には和解文)を書いてくれて、本件解決しますが、そうはならないと誰でも思いますよね。
専門学校は「私立学校法」に支配されていますから、この法令に照らし適法か、はたまた「学校教育法」に照らして適法か、文部科学省の指導等に違反していないか・・・・などについて双方の弁護士さんは火花を散らすでしょう。
「文部科学省の指導等に違反していないか・・」は1つの視点で、質問者さんは、文部省代表電話にこの質問を電話できて、回答できる担当係に電話をまわしてもらって、回答を得ることができるでしょう。
アドバイス1 文部省に電話して、行政から見て本件どう見えるか聞いてみる。違法か合法だけでなく、適切か不適切かでも意見を聞いてみる。
裁判では、文部省の役人を裁判所に呼び出し「証人陳述」をさせるのも可能でしょう。あるいは、必要な公文書のコピーをもらって証拠として出せるでしょうし、内部文書なら強制的に提出させる命令を裁判所に出してもらうこともできるでしょう。
学校法人には「事務長」がいるでしょう。すべての事務を統括する現場責任者のような人です。裁判の相手は理事長で、現場の人間ではないでしょう。就職の実務に詳しくないでしょう。
そうすると原告=質問者さん、被告=学校、の双方が、この事務長さんを裁判に呼び出して、実際のところこのルールでは何が起きているか?質問者さんが提起する問題をどう認識しているか聞いてみたくなるでしょう。
アドバイス2 先回りして事務長さんに、実情を聞いてみる。このルールをどう認識しているか聞いてみる。(意見を同じにしている友人数人に同席してもらうのが良いでしょう)
他の生徒さんの考え方も重要でしょう。意見を同じにする生徒さんに証人になってもらって「不利になるようなルール設定は就職のチャンスを大幅に制限している。」とバンバン言ってもらうのが有効でしょう。(実際は証人陳述書という文書を書いてもらうだけで、法廷に出ての証言にはならないでしょう。間接事実であって主要事実でないように私には見えるからです)
アドバイス3 先回りして、同級生が本件どう考えているか、どう見えているか意見を良く調べてみる。
3.そうすると「このようなルールに理不尽さを感じます。」という質問者さんの主張、法的には「このようなルールを設定することは、被告に対する不法行為となるものである」みたいな主張が、かなりの客観性を持って主張できたことになり、勝訴の可能性が高くなるでしょう。
これらの方々が質問者さんの意見を「そうは思わない」と考えていれば敗訴の可能性が高いでしょう。
一般論としては、職業選択の自由等に抵触するかどうかの判断は最高裁がするものですから、下級審からは上のような泥臭い議論と方法をとらないと門前払いを食らう可能性が高いと私は思います。法的には「憲法に反するか否かだけの争点とする訴訟は、訴えの利益がない」という論理です。
アドバイス1,2,3を実行し、その上でこのルールの廃止を学校に頼めば裁判しなくて、本件解決すると私は思います。それでも廃止せず、質問者さんが具体的損害が生じれば、堂々と裁判できることになり、学校はこの事態をとても警戒するでしょう。
No.1
- 回答日時:
職業選択の自由というのは憲法で規定された物ですが、この権利を保障しなければならないのはあくまで国家であり、私人である学校にその義務が課せられているわけではないので、これに抵触することはありません。
ご質問に対する回答としては上記の通りなのですが、
まあそういう門前払いの話をのぞいたとしても、単に併願を認めないということでそれが直ちに選択の自由を制限しているとはいえません。
またこの職業選択の自由は公共の福祉に反しない限りという条件はつくし、他の人権との関係で制約を受けることはおきます。
更に蛇足をしますと、
併願禁止というのは学校により行われることがありますが、これは必ずしもマイナス面だけではなく、プラス面も考えることは出来るので、一概にどうかということはいえませんが、就職の実際の求人する側の意識の実態などに合っているのかどうかという点は絶えず考えねばならないでしょうね。
どちらがよいのか..はわかりません。
この法律の内容がよく理解できました
確かにいろいろな人が関わるのでメリットもデメリット
もあるのかもしれません
もう一度よく考えようと思います
ありがとうございました
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