金融機関の事で質問です。
25年前に消費者金融から何十万円も借りた男友達が居るのですが、未だに返さず請求書が来るそうです。
ただ、私が聴いたのは、10年経過した場合は請求する事が出来なくなり違法と聴きました。
請求を10年間していない場合は、請求が出来ないみたいです。
10年の間に1度でも請求をしていた場合は、請求が出来ると聴きました。
友達は、10年以上1度も請求が来ていなかったのに、10年以上してから請求書が来る様になったと言ってます。
これってどうなのでしょうか?
もしこれが本当なら、借りた側は裁判したら立場は滞納してる訳ですが、勝つんじゃないかと思います。
裁判、裁判と封筒が送られて10年が経つそうですが、訴えられる事はないそうです。
詳しい方が居ましたら、教えて下さい。
宜しくお願い致します。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
10年経過した場合は請求する事が出来なくなり
違法と聴きました。
↑
援用、つまり時効だから払わないぞ
と告げるまでは債権は存続しますので
請求可能です。
請求を10年間していない場合は、
請求が出来ないみたいです。
↑
援用するまでは請求出来ます。
10年の間に1度でも請求をしていた場合は、
請求が出来ると聴きました。
↑
裁判上の請求などですね。
中断といいまして、請求した時から
新たに10年間請求出来ます。
中断を繰り返せば、永久に請求出来ます。
友達は、10年以上1度も請求が来ていなかったのに、
10年以上してから請求書が来る様になったと言ってます。
↑
知らない間に、中断されていることも
有り得ます。
尚、民法改正により、時効制度は大幅に
変更になっています。
一度、詳細を持って専門家と相談することを
お勧めします。
ありがとうございます。
知らない間に、中断されていることも有り得ます。
とあったのですが、1度も請求書は10年以上届いていなかったので、それだと請求書は送りつけると違法ではないのですか?
No.6
- 回答日時:
「10年経過した場合は請求する事が出来なくなり違法と聴きました。
」これが間違いです。
請求ができなくなるのではなくて、請求が来ても払わなくてもよくなるのです。10年過ぎても請求しつづけることは合法です。
ありがとうございます。
そうなのですね、私の把握違いですね。
クレジットカードは作ったり出来るのでしょうか?
それを凄く気にしてる友達なので、どうでしょうか?
No.3
- 回答日時:
一定期間が経過して請求できなくなることを法律では「時効」といいます。
ただし、10年経てば自動的に請求権が消滅するのではありません。
借りた人が相手に対して「時効成立しているので借金はありません」と表明しなければ、相手はいつまででも請求はできます。
すぐに時効成立の通知をしましょう。
どんな文章にすればいいかは、自治体の法律相談などで聞いてください。
素人が適当な文章を作るより、専門家のアドバイスを受けた方がいいです。
相手方(金融機関)は当然弁護士がついているので、素人考えで対抗しない方がいいです。
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