

私は時効収得される側です。相手が20年経ったので時効収得をちらつかせています。
私は相手に渡したくありません。
具体的に相手はどのような手続きをして、相手のもの(登記)とするのでしょうか?
登記するなら私の同意が必要だと思いますが、私は同意するつもりはありません。
時効収得を阻止する方法はありますでしょうか?
第三者(私の関係者、子供・親戚・友人など)に譲れば良いというようなことを聞いたことがあります。
ちなみに該当の土地を返すように内容証明郵便で本年6月相手に伝えてあります。
尚、対象の土地は境界の明示がなく、番地の一部を相手は占有(樹木・野菜など植えている状態)しています。
以上よろしくお願いいたします。
・・・本題とは関係ありませんが、相手は元校長先生と僧侶で一族は僧侶と教師だらけです。
ここへ来るまではいろいろとあり、教師と宗派は言いませんが仏教に不信感を募らせてい
ます。
第三者を立てたお話合も提案するのですが、親戚が出てくるので話になりません。
おまけに私は相手方のお寺の檀家でして、両親のお骨もこのお寺に収めております。
長い間この両親にも会っておりません。年二回の寄付はきっちり納めています。
またお寺の住職は元私の恩師でもあり、本当に辛いところです。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
時効取得は今現在の所有権者に対して主張するものであり、その前の所有者に対して20年経過していても今現在の所有者には主張できません。
つまり、かみ砕いていえば、「20年占有していたから私の物だ」と主張する相手が違うということです。
所有者が変わったなら、その変わったときから新たに20年占有しないと取得時効は主張できません。
もし、これが保証されないのであれば、悪意の所有者と占有者が手を組めば新たな所有者をはめることができることになってしまいます。
所有権は登記無くして第三者に対抗することはできません(民法177条)。
No.4
- 回答日時:
>第三者(私の関係者、子供・親戚・友人など)に譲れば良いというようなことを聞いたことがあります。
と云う登記をしたとしても、その第三者と時効により取得したものとの関係では、時効により取得したものの方が優先しますヨ。
(判例、民集12-1963)
だから、無意味です。
なお、時効により取得したものは、現在の登記上の所有者を被告として所有権移転登記の訴訟をし勝訴しなければ「時効により取得した」と云えないことになっています。
ですから、その訴訟の中で被告勝訴を考えればいいことです。
要は、相手が訴訟してくるのを待つ他ないです。
(相手の訴訟原因が何かと云うことを待ってから考えればいいことです。)
No.3
- 回答日時:
経緯を説明して欲しかったですね。
その物件を相手は不法占用していたのでしょうか?(借りていたのであれば所有の意思をもってないので取得時効は認められない)。
そうであれば、時効成立前であれば立ち退き請求の裁判を起こせばいいのです。
20年を過ぎているのであれば、おっしゃるように時効取得の登記がなされる前に別の所有名義にするか、所有権移転の仮登記をすればいいです。
相手が時効取得するには裁判を起こさねばならず、そのまえに所有権移転禁止の仮処分をしてくるはずなので、それまでに所有権を変えておくのが賢明です。
もう少し詳しく説明をお願いします。
ありがとうございます。
お礼が遅れてすみませんでした。
・No.2での通り登記の準備を進めております。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
おじさんです
不動産の時効取得者は 時効完成後に所有者から不動産を譲り受け登記した者に対抗できません。
つまり 書かれているように第三者に譲渡し その旨の登記を行う必要があります。
この登記は 早い者勝ちですので 相手方が時効取得の登記をする前にしなければなりません。
なお、相手が登記するには 登記義務者(所有者)の承諾か 拒否した場合は裁判での確定が必要ですので 簡単にはできません
以上は一般論です 個別の事情については 回答を避けます。
ありがとうございます。
お礼が遅れて申し訳ありません。
・第三者に所有権移転の登記の了解を得ましたので手続き中です
ただし、農地なので農業委員会などの手続きに1.5か月程の時間がかかります。登記は法務局で手続きのやり方を聞いてきました。驚くほど簡単で税金も最低の1000円で済みます。司法書士に頼めば手数料で7万円くらい掛かりますので、これをご覧になっている皆様もお仕事を休んででも登記はご自分でされたほうが良いと思います。以前の法務局の職員はつっけんどんで気分が悪かったですが、今は随分変わっているようです。
No.1
- 回答日時:
不動産賃借権は確かに時効取得できますが、賃借権は債権であり物権ではありません。
分かりやすく言うと債権は人に対する権利であって物権は一定の物を直接支配して利益を受ける排他的で強い権利です。
借地に20年継続して住んでも、自分の家、土地になるということはありません。
ただ、お話だと借地ではなく、境界線が曖昧で、そこに勝手に野菜などを植えている状況ということで、特に賃料が発生していないとお見受けします。
であてば、法的に相手が取得してしまう前に、お金がかかりますが、境界線の内側に柵を設けて、相手の侵入を拒否しましょう。
もう実力行使しかありません。
ま~檀家なので寄付しなさいといわれるかも知れません。
なので弁護士を通して、なんらかの取りあえず正式に地代を請求してみて、借地化してはいかがでしょう?
金払わないのなら、もう好き勝手に柵を作って構いません。
お礼が遅れてすみませんでした。
ありがとうございます。
>ただ、お話だと借地ではなく、境界線が曖昧で、そこに勝手に野菜などを植えている状況ということで、特に賃料が発生していないとお見受けします。
・まったくそのとおりです
>もう実力行使しかありません。
・単管パイプで作ろうと思っています
少し前、自作竹の杭とテープで作ったんですが消えてしまいました
犯人は決まっているんですが、「今度やったら被害届を出しますよ」と伝え ておきました・・・相手は黙っとりました
>ま~檀家なので寄付しなさいといわれるかも知れません
・そういうユーモアを持ち合わせる相手なら良いですね
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