私が小学校のときに親戚のお兄さん(当時高校生)から、家に遊びにいったときに部屋で二人になったりしたらベッドに寝かされ、服は脱がされませんでしたが股を開かされて股間を押し付けこすりつけてきたり、椅子に一緒に座れされたかと思うとまた股間をこすりつけてきたことが何度かありました。当時は半分何されてるかわからず、でもすごく嫌だったことを鮮明に覚えています。親戚の兄は性器をズボンから出していたこととかはなかったのですが、ズボンの上からでも性器があたっているのがわかり、今思い出しただけでも吐き気がしそうです。現在は私も20代で相手も30代になりたまに会っても普通に会話などはするのですが許せません。親戚の兄はまだ結婚もしていないのですが、この前、部屋に未成年者(小学生女子)を相手に大人がSEXをしているアダルトビデオを知り合いが発見しました。アダルトビデオはおいてといて私がされたことは今になって訴えることができるのでしょうか?
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
親戚の行為は、強制わいせつ罪に当たる可能性がありますし、
明らかに不法行為ですから「5686」さんからの損害賠償請求権も
生じる、許し難いものだと思います。
しかし、残念なことに強制わいせつ罪は7年で公訴時効にかかり、
それ以降は罰することができなくなります。
また、不法行為に基づく損害賠償請求権も、
損害および 加害者を知ったときから3年で消滅時効にかかり、
権利はなくなってしまいます。
ただ、犯罪の時効に関しては、犯人が国外にいる間は時効が停止しますから、
その親戚が長く海外にいた場合は、まだ時効が完成していない可能性もあります。
その場合は、告訴すれば起訴される可能性もあります。
(ちなみに、告訴状は裁判所ではなく検察官か警察に出してください)
もうひとつ、損害賠償請求権に関しては、時効が完成した後でも、
相手が債務を承認したような場合には、
もはや時効を理由に支払いを拒否することはできなくなります。
この件でいえば、
その親戚に対して、例えば「小さい頃されたことで受けた傷が今も癒えないから、
今からでも償って欲しい」などと要求し、
相手がこれを認めたり、認めたとみなされるような行動をとれば、
民事で損害賠償請求をすることもできるようになります。
可能性は低いかもしれませんが、一生黙ってこらえるより、
できることをやりつくす方が良いと思います。
ひとつ、頑張ってみられてはいかがでしょう。
No.5
- 回答日時:
法的な判断として。
刑事罰に問う場合ですが、これは公訴時効というのがあり、今回の強制わいせつ(13歳未満の時に受けたものですから同意があるかないかを問わない)に関するものである場合は、長期の刑が10年とされていますので、時効期間はその犯行が終わってから7年とされています。
小学生の時ですので、最高でも12歳として、現在を20歳としてもすでに8年経過していますので刑事上の公訴時効は成立しているものと思われます。この場合、任意事情聴取などは行えますが(警察次第)公訴を提起することはできず検察で不起訴処分(有罪、無罪の判断をしない)になってしまうかと思います。
ですので、現行法ではこの件に関して刑事罰をあたえることはできません。
次に、民事的なものですが、この場合不法行為に基づく損害賠償請求(慰謝料請求)になるかと思いますが、この時効は相手を知っている場合などは3年となっています。(相手を知らない場合などは、時効は20年になります)
ただし、法定代理人(父母など)がこの事実を知らなかった場合や法定代理人がいない場合で、質問者さまの年齢が20歳と6ヶ月以内であれば時効が成立していない可能性も考えられます。
また、民事上の時効はこれを援用しなければ時効の効果はありませんので、請求をして支払ってくれれば有効なものとなり、後で撤回することはできません。
以上から、刑事、民事ともに時効の問題で訴えることは難しいですが、親戚ということもありますので親御さんなどに相談してみるのもいいかもしれないですね。仮に訴えるとしても親にはわかることですし、これから先このようなことをしている人だともっと大きな犯罪を犯すことも考えられますので・・・。親戚からニュースに出るような人が出るのも嫌ですしね。
No.4
- 回答日時:
辛い記憶ですね。
本当は忘れてしまうことが一番良いと思います。訴えるというのは刑事告訴をしたいのですか?
謝罪や慰謝料を請求したいのですか(お金がほしいわけでは無くても相手を金銭で罰したい)?
他に辛い思いをする人を防ぐことも出来ますよね。
警察は時効ですから扱ってくれません。
でもその事実はあったのですから謝罪なり慰謝料を請求する事、行動する事は出来ます。
相手は認めるか認めない。時効を主張して損害賠償を拒否することは出来るでしょう。
このまま何も無かったようにしてしまうことは良いとは思えません。
相手は普通に接してくる事で許されてると思い、小さい子供がどんなに傷つくか、一人の人間だという事を理解出来ないでしょう。
あなたはあの時逃げられず、いいなりになってしまったことで傷ついた自分を回復させられますか?
相手は抵抗できない存在にしか向き合えない人間です。
大人になったあなたが堂々と非難してわだかまりを吐き出し、忘れるよう努力しませんか。
他の被害者を出さない為にも。
No.3
- 回答日時:
既に時効だと思いますので有罪にする事は難しいでしょうが、訴える価値はあると思います。
警察に相談してみましょう。#2さんの言われるように、一生直らないのなら他にもやってるかもしれません。
ご近所や他の親戚、あなたの子供にも被害が及ぶ可能性があります。
任意での事情聴取くらいはやってくれると思いますよ。
防犯目的なら警察も相談に乗ってくれるはずです。
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