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非常に単純な質問なのですが…。
AがBに甲土地を売却した後、Cが甲土地を時効取得した場合は、CはBに「登記なくして所有権を対抗できる」と説明されます。
この「登記なくして所有権を対抗できる」とは、BがAから甲土地の登記を既に取得していたとしても、「登記なくして対抗できる」ということなのでしょうか?
趣旨としては、時効完成前に時効完成を阻止しなかったことに対する責任ということなのでしょうが、Cが時効取得をした後に、Bが慌ててCより先に登記移転をしても間に合わないということでしょうか?
そうだとすると、Bにとって余りに酷だと思いますし、Aはある意味瑕疵ある土地を売却したようなものなので、Bは損害賠償ができるのか…と考えてしまいます。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
時効は原始取得ですから、権利の主張をすべきものは主張しないと権利を失います。
本件の例題では権利を失ったAがBに為した売買契約が時効で「失った事を知らない」事が善意か悪意かになります。
Bが時効成立を承知で買い取り「裁判で勝てる」と踏んだ場合(リスクを承知していた=悪意)は売買契約は有効で、裁判に負けても契約無効を言い出す余地はない。
AB共に時効成立を知らなかった(=善意)ならば売買契約は無効となり、代金や手付金は無利子で返却される(通常の「手付金倍返し」は権利を処分出来る場合だけ)。
Aが知っていてBが知らない場合、詐欺契約としてBは手付金倍返しを主張可能。
御回答ありがとうございます。
Aのみ悪意だった場合とAB共に善意だった場合に、
返却される手付金や利子の点で結論が異なることが、
大変なるほどな、と感じました。
しかし、AB共に善意だった場合、
不利益を被るのはAということになりますが、
これは原則通り(不動産所有者と時効取得者のケース)ですね。
Bに過失が無い場合に、
Bは特段不利益を被らなくてもよいことになりますので、
納得いきました。
No.2
- 回答日時:
Bは常識人として行動していないということです。
自分が買う土地を見に行けば、Cが使用していることが分かる。
それをせずに、しかも買ってからもCに使用を許している。
御回答ありがとうございます。
土地を買ったことがないのでわかりませんが、
買う土地を見に行かなかっただけで、Bに不利益を負わせるのは多少酷だと思います。
No.1
- 回答日時:
判例の立場について質問されているのだと思います。
御質問のように
時効期間の完成前に当該土地の譲渡があった場合、
Bが既登記か未登記か否かを問わず、
判例の立場からはCが勝つというのが
普通の理解かと思います。
Aが損害賠償義務を負うかはケースバイケースでしょう。
長期の占有者がおり、時効取得されかけているにもかかわらず、
なんらの説明もせずに取引をしたなら、
付随義務違反が認定されそうです(過失相殺もされそうですけど)。
他方、いわゆる「境界紛争型」のケースや
長期占有者の存在を説明した場合は、
Aには特に過失はないのではないでしょうか。
御回答ありがとうございます。
やはり判例の結論では、買主は既登記・未登記を問わず負けてしまうのですね…。
ところで、その後の損害賠償についての考え方については、
大変参考になりました。
BCの関係だけではなく、ABの関係も考えないと、
全体の均衡が考えられないのですね。
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