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たとえば、
誰かがイタズラで無人の中古住宅売り物件の窓を壊していました。
たまたま持っていた携帯で、ドキドキしながらその犯人と乗っていた車を撮影しました。
その後、警察が周囲に聞き込みに来たとします。
そこで、関わり合いになりたくないと思って、携帯の画像の事を言わずにいた場合、偽証罪になりますか?
時効は偽証罪の場合と同じですか?

A 回答 (4件)

>警察の聞き込みで、持っている情報を教えなかったことが判明した場合は、


>どんな、おとがめになるのでしょうか、

何の罪にもならないよ。
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この回答へのお礼

すっきりしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/19 00:03

「およそ宣誓していない場合には偽証罪にはならない。


まして法廷での証言以外には偽証にならない」と聞いたことがあります。

ちなみに、偽証罪は3月以上10年以下の懲役ですので、時効は7年だそうです。

この回答への補足

法律で言うところの偽証罪にはならない、と他質問でも確認しました。

警察の聞き込みで、持っている情報を教えなかったことが判明した場合は、
どんな、おとがめになるのでしょうか、
また、
もし、おとがめがある場合は、どの程度の時効でおとがめを免れるのでしょうか?

すみません。

補足日時:2009/04/17 12:42
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偽証罪は裁判で嘘を言うことなので、警察に聞かれて知らないといっても、偽証罪にはあたりません


一般に時効といわれているのは、公訴時効のことで、検察が刑事事件として公訴できる期間のことを言います

この回答への補足

法律で言うところの偽証罪にはならない、と他質問でも確認しました。

警察の聞き込みで、持っている情報を教えなかったことが判明した場合は、
どんな、おとがめになるのでしょうか、
また、
もし、おとがめがある場合は、どの程度の時効でおとがめを免れるのでしょうか?

すみません。

補足日時:2009/04/17 12:48
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 偽証罪は裁判所の法定内で嘘を言うことです。



 また警察の捜査に協力をするもしないも自由です。
(自分は積極的に協力しますが…)

この回答への補足

法律で言うところの偽証罪にはならない、と他質問でも確認しました。

警察の聞き込みで、『必ず犯人を特定できる情報』を持っていて、それを教えなかったことが判明した場合は、
どんな、おとがめになるのでしょうか、
また、
もし、おとがめがある場合は、どの程度の時効でおとがめを免れるのでしょうか?

★今回は、「無人家屋の器物損壊」程度の目撃において、で質問しております。

☆もし殺人などの重大事件の場合とでは、おとがめの有無に違いは出るのでしょうか?

すみません。

犯罪に巻き込まれたくない、報復がこわい、ということもあるかと思い、質問しました。

※補足を投稿するにあたり、連続投稿はできませんと、表示されます、
補足であっても、連続は許さないなんて、ビックリ、ちょっと不便ですね。

補足日時:2009/04/17 12:48
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