No.2ベストアンサー
- 回答日時:
親告罪ではないということは#1の方が書いておられるとおりです。
1年前の偽証ですから、
刑事上、偽証罪に問うことも、
民事上、不法行為に基づく損害賠償請求をすることもできます。
・刑事上の公訴時効は、法改正のため、平成17年1月1日以降、公訴時効は7年のようです(刑事訴訟法250条4号)。
・民事上の時効(消滅時効)は、被害者(または法定代理人)が、損害の存在と加害者の両方を知った時から3年間です。
不法行為の時から20年経過した時も、責任追及はできなくなります(除斥期間)。
念のために付け加えますと、
刑事上、偽証罪に問われるのは、#1の方もお書きのように、
「法律により宣誓した証人」のみです。
あなたが、もし、宣誓をしていても民事裁判の原告や被告であったり、
あるいは、刑事裁判の被告人として虚偽の事実を言ったのであれば、
証人ではなく当事者ですから、偽証罪にはなりません
(民事裁判の原告や被告であった場合は、
民事上、不法行為に基づく損害賠償請求をされるおそれはあります)。
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