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一年前の偽証は罪に問えるのでしょうか?
親告罪は犯人を知ってから半年、偽証罪は5年が公訴期間だと聞きました。
偽証罪は親告罪に当たるのでしょうか?
また、一年前の偽証は罪(民事刑事両方)に問えるのか、教えてください。

A 回答 (2件)

親告罪ではないということは#1の方が書いておられるとおりです。



1年前の偽証ですから、
刑事上、偽証罪に問うことも、
民事上、不法行為に基づく損害賠償請求をすることもできます。
・刑事上の公訴時効は、法改正のため、平成17年1月1日以降、公訴時効は7年のようです(刑事訴訟法250条4号)。
・民事上の時効(消滅時効)は、被害者(または法定代理人)が、損害の存在と加害者の両方を知った時から3年間です。
不法行為の時から20年経過した時も、責任追及はできなくなります(除斥期間)。

念のために付け加えますと、
刑事上、偽証罪に問われるのは、#1の方もお書きのように、
「法律により宣誓した証人」のみです。
あなたが、もし、宣誓をしていても民事裁判の原告や被告であったり、
あるいは、刑事裁判の被告人として虚偽の事実を言ったのであれば、
証人ではなく当事者ですから、偽証罪にはなりません
(民事裁判の原告や被告であった場合は、
民事上、不法行為に基づく損害賠償請求をされるおそれはあります)。
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この回答へのお礼

大変詳しいご説明、ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/18 15:46

偽証罪(刑法169条)は、国家の審判作用の公正さを害する犯罪ですので、親告罪にはなりません。

法律により宣誓した証人のみが主体となります。法律による宣誓は、民・刑事の訴訟事件において行われることが多いですが、非訟事件でも行われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/18 15:47

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