A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
”謝礼金のやり取りってどうするのですか?”
↑
当事者が決めます。
”誰が割合を決めて、どのように受け渡しをするのですか?”
↑
警察がアドバイスすることはありますが、本来は
当事者が相談して決めることになります。
当事者の相談がまとまらなければ裁判で、ということ
になります。
かつては、これは道徳的なもので、裁判で謝礼を請求する
ことはできないとされていました。
しかし、近年下級審ですが、出来るとした判例が出ました。
この判例によりますと、割合についても裁判所が定める
ことが出来るとしたようです。
”期限はあるのですか?”
↑
時効があります。
期間がどのくらいかは、確証が持てませんが
おそらく10年だと思います。
No.2
- 回答日時:
ウイキペディアフリー百科事典によれば、
物件(誤って占有した他人の物を除く)の返還を受ける遺失者は、当該物件の価格(遺失物法9条1項もしくは2項または20条1項もしくは2項の規定により売却された物件にあっては、当該売却による代金の額)の5%~20%に相当する額の報労金を拾得者が請求した場合は、拾得者に支払わなければならない(遺失物法28条1項)。
上記から見れば、取得者の自発的な要求行為により、取得者と持ち主の間で解決すべきであって、両人の謝礼交渉に当該交番が関与することはありません。
私の経験では、交番内で両当人が偶然同席してその場で取得物が持ち主に返った後は、「後は御両人でお話し合いを」といって外に出されました。「謝礼について」と直接的なことは言わずに「お話し合いを」と。
持ち主にお礼を強制するとか義務と思わせt負担を押し付けることが無いように、関与してはいけないことをうかがわせていました。
他の事例では、株券拾得者による「持ち主に対する謝礼として時価相当額の○%を受け取る権利」の訴えに対して、判決は「株価は変動するためその時価相当は現金と等価ではなく、要求額に根拠は無い」と言う敗訴。要求金額が無効ということであって、請求権は残るが、その結果は報道されてはいない。
期限については、請求権の時効は当然あるはずなので、前記で示される関係規則(法)をお調べになってください。
No.1
- 回答日時:
拾得物件預り書というものをもらいませんでしたか?
あるいは放棄を伝えませんでしたか?
そうなら、落し主が受け取っておわりです。
もし預かり書をもっておられるなら、それがないと
落し主は落し物をうけとることはできません。
その紙にかいてあるとおりです。
だだ、気が変わってその紙を受け取りたくないのかもしれません。
普通は菓子折りのひとつを準備中と考えるのが普通です。
5~20%はその時の話し合いです。
その紙を渡さない限り話は平行線ではありますが、
普通はその菓子折りで終らせるのが一般的だと思います。
どれだけの価値があるかは人それぞれで、
菓子折りの中に大金ってこともあります。
早速の回答ありがとうございました。
実は、財布を拾ったのは息子で、学校の帰りに拾い、私は仕事中だったため直接交番に届けたようです。その晩、保護者の私に交番から電話があり、電話で手続きをしたので控え等はありません。そんなものだと思っていましたし、持ち主に返したと報告の連絡があった際も「あとから本人から連絡があると思いますので、よろしくお願いします」で終わりました。
謝礼について子どもは「落とし主が子どもだったらいらないけど、大人だったらもらえるんだったら正直欲しいなぁ~」とのこと… 警察の方に確認したところ、財布の中に現金(約3万)の他に免許書とカードが数枚入っているので大人だろうとの事。これもいい経験、思い出になるのではと思い、「じゃぁ、それもアリかも」と、貰う手続きをお願いしました。
多額の謝礼を求めるつもりはなく、子どもへの直接のお礼の言葉と、ほんの少しのご褒美を頂けたら子供も嬉しいだろうと思っていました。
でも留守電にメッセージがあっただけで、数日経っても折り返し連絡がないのは無礼ではないでしょうか?
それで少し不愉快な気持ちになり、しっかり請求しようかな…って思っております。
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