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民法について質問です。

問い→占有による所有権の取得時効の要件は、平穏かつ公然に占有したことであるが、占有者が土地所有者から土地の返還請求を受けた事実がある場合、平穏の占有でなくなる。

答え→妥当でない。
とあり、解説として、不動産所有者からの不動産の返還の請求があってもら「平穏」の占有であることにかわりない。というものでした。
解説のことは理解できるのですが、この所有者からの不動産請求があったとしても、これは裁判上の請求じゃない(時効の中断事由じゃない)ということなんでしょうか??
つまり、不動産請求があったとしても時効が成立するのでしょうか?
詳しい方お願いします!

A 回答 (1件)

返還請求があっても時効は中断しないです。


返還請求し、かつ、その時点から六ヶ月以内に裁判上の手続きを得て初めて時効は中断します。(民法153条)
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この回答へのお礼

わかりました!!ありがとうございました!

お礼日時:2017/11/15 00:14

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