
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
予断に基づく回答や、実体法(法律関係そのものについて規定する法。
民法・商法など)の問題と、手続法(実体法の定める権利義務を実現するための手続きについて規定する法。民事訴訟法など)の問題を、一緒くたにした回答があるので、一言書かせていただきます。例えば、販売店の伝票管理の方にミスがあるなどして、質問者の方の確かに支払ったという主張こそが真実であれば、民法上は、二重に支払う義務はありません(実体法上の問題)。
とはいえ、仮に相手方が代金を支払えとあなたを訴えたとして、その場合に、あなたが代金は支払ったということを立証できなければ、あなたの負けということになり、改めて支払う義務を負うことになります(手続法上の問題)。
実際には費用対効果の点から、裁判にまでなることはないと思いますが、裁判外の紛争であっても、支払いを立証できるかどうかと言う点は重要だと思います。
領収書はあなたの支払いを証明する有力な証拠ですが、立証の手段は必ずしも領収書に限られません。「質問者に支払い義務がある」などと断言するのは早計にすぎると思われます。
質問者の方は、
>私は払っているように記憶しているのですが
ということですが、これはどのような記憶でしょうか?
裁判でも、(領収書には劣りますが)本人の記憶も陳述書や本人供述と言う形で証拠となり得ますし、詳しい記憶があるに越したことはありません。
記憶が詳細であれば、その時のやり取りを具体的にこと細かく説明すれば、相手方も当時のことを思い出したり、納得してもらえたりする余地があるかもしれません。
記憶もそれなりに薄れているとは思いますが、例えば、
・何月何日何時くらいに来たか
・誰が来たか(いつもの集金人か否か、男女の別、年齢、体格、身体的特徴、服装など)
・どのようなやり取りだったか(いつもと違うやり取りはなかったか)
など、いかがでしょうか?
また、当時、あなたと共に家にいた人や、集金が来た時に表を通りかかった近所の人などはいませんか?
このほか、集金のために事前に現金を用意したとすれば、その金融機関の出金記録、家計簿等の支出の記録など、支払いをうかがわせる何らかの記録はありませんか?
ちなみに、#2の方が時効について書いておられますが、2点において誤っておりますので正させて頂きます。
新聞販売店に対する新聞代の時効は、「…小売商人が売却したる…商品の代価」(民法173条1号)に当たり、2年です。1年ではありません。
また、「今回請求されたことで、その日からまた…カウントされます。」と言うのも誤りです。これは誤解されている方が少なくないのですが、民法147条1号に言う時効中断事由としての「請求」とは、裁判上の請求など、裁判所が関与する請求(民法149~152条)だけです。口頭や書面で支払うように求めるのは、民法153条の「催告」に過ぎず、催告から6ヶ月以内に裁判所が関与する請求をしなければ、時効は中断されません。
No.4
- 回答日時:
5・6・7月分と几帳面に領収書を残している、質問者が4月分だけ無いということは、未だ支払ってないから領収書を貰ってない事だと思います。
どう考えても、4月分を支払う義務があります。
No.2
- 回答日時:
あなたにとっては不満でしょうが、やはり支払い義務があります。
世の中には払ってもいないのに「払った」と言い続けて、なんとか支払いを免れようとする悪質な者もいます。そうした場合は領収書が払った証明の根拠になり、それによって新聞店の事務処理のミスを指摘できる場合もあります。またこれは新聞料金ではなくて電話料のケースですが、領収書がないことに気がついて初めて請求書が届いていなかったことに気がついた場合もあります(そのときは毎月きちんと納めていたので、配達上のトラブルとして延滞料は免除してもらいました)。万が一にもあなたが払ったつもりでいただけで、実際には払っていないなんてことはないでしょうか。本当に払っていたとしたら悔しいですが、領収書を紛失したあなたの責任ということで、もう一度払う必要があることになります。
時効(この場合は1年)を主張することもできませんしね。ちなみに今回請求されたことで、その日からまた1年の時効がカウントされます。
No.1
- 回答日時:
払った記録が残ってなければ、ダメだろうなぁ。
それを認めたら、世の中、なんでもそれで通っちゃうし。相手も領収書を渡さず、控えもないからそのログを見て、再請求してきたんでしょうね。無理だと思う。法的にも4ヶ月じゃ、当然、支払義務もあります。
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