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出張の件でマンスリー宿泊施設を借り、領収書の発行を依頼していますが、なぜかうまく対応してくれません。
宿泊料金で、1か月で9万円で80日間泊まります、宿泊施設からの要請により、2か月分の賃料+保証金1か月分を払いました。だから60日分は賃料から支払われ+残りの20日分は保証金から引くという形だそうです。その残りの保証金は後で返してくれます。

職場の経理に提出しなければならないので、80日分の実費の領収書をお願いしたのですが、対応してくれず、2か月分の賃料+保証金1か月分の領収書をくれました。

何か解決方法はないでしょうか。なぜ対応してくれないでしょうか。

ご経験のある方いらっしゃれば、ご意見をお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 保証金の一部が賃料であることが分かるように内訳の作成をお願いすることは可能でしょうか。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/12/02 15:25

A 回答 (9件)

保証金の領収書は書けないと思います。



病院に入院する時に保証金として5万円とか10万円の保証金を払う(預ける)必要がありました。
この時は領収書ではなく預かり証をもらいました(確か収入印紙も貼ってなかったと思います)。

「退院する時にお返ししますのでなくさないでください」と言われました。

つまり、保証金は税務上収入では無いと考えられます。
したがって領収書は発行できないのだと思います。



収入印紙の件は、領収では無いから必要ないのか病院だから必要ないのかは不明です。(診療報酬などは収入印紙の貼付が免除されている)
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>80 日間泊まりは確定ですが、それでも無理でしょうか…



終わっていないうちから「確定」の言葉を使うこと自体が間違いです。
現段階では、あくまでも 80 日間の「予定」に過ぎません。

そもそも、経理の人は新人さんでしょうか。
簿記をわかっていないようです。

支払った保証金 1 か月分はまだ「経費」ではなく「預け金」として仕訳するものです。
そのまま「補償金 (の支払)」の仕訳名でもよいです。

それで 80 日後に「預け金」から 20 日分を「経費」に振り替え、残りは「現金勘定」に戻せばよいだけなのです。

ご質問とはちょっと違いますが、賃貸を借りるときの敷金も同じで、最初に支払ったときに経費になるのではありません。
退去時に相殺された分だけが、退去時に経費にできるだけなのです。

宿泊施設側が意地張っているわけではなく、経理の人が簿記のイロハをわかっていないだけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。考えて見たら、そもそも20日分の賃料を保証金として含むこと自体がおかしいのではないかと思ったのですが、それで宿泊施設に領収証の訂正、つまり、保証金1か月分の内訳をきちんと明示するようにいってみようかと思っております。追加の保証金を払えと言われたら足します。

お礼日時:2022/12/02 17:54

領収されたときに、領収された金額だけが「領収書」として発行されます。


20日分が領収されるのでしたら、その時点で20日分の「領収書」が発行されるという事です。
既に発行された「領収書」の分の金額は含まれません。
既に領収書は発行されています。
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この回答へのお礼

保証金の領収書と、その後、保証金から引かれた金額分の領収書は別ということでしょうか?

お礼日時:2022/12/02 16:08

#3です。



>保証金の一部が賃料であることが分かるように・・
当初の契約書や見積書があるのなら、領収書とセットにしておけば話の筋は通ります。

>精算の段階では年度が変わってしまう・・
これも当然あり得る話です。年度内に確定した賃料は経費で処理し、新年度以降の分は立替金で置いておけば良いのでは。
話しのつじつまが合って、それを説明できる資料があれば、税務署も会計事務所も誰も文句は言わないと思いますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。80日間分の金額を書いた見積書のことでしょうか。
実際もらった領収書は60日間分賃料+1か月分の保証金だけど、80日間分の金額の内訳がかかれた見積書とセットにしておけば大丈夫ということでしょうか。

お礼日時:2022/12/02 15:54

はい。

賃料として領収されたときに「領収書」が発行されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。保証金が賃料として精算されるとその時点で領収書が発行できるということでしょうか?保証金名目で発行してくれた領収書はどうなりますか?

お礼日時:2022/12/02 15:45

「2か月分の賃料+保証金1か月分を払いました」とあります。


支払った分についてはり「領収書」は発行されます。
残り1カ月分は支払っていないので、
「領収書」は発行されません。
他の回答者の見解に同意です。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。あとで保証金1か月分から20日分の賃料が引かれた時に、その内訳の証明書みたいなものは求められますでしょうか?

お礼日時:2022/12/02 15:33

既に他の回答にもあるように、


領収書は「受け取った=領収した」金額を明らかにするために発行するものです。この領収したお金を家賃とするか保証金とするかは別の問題です。

経理が求めているのは、あくまで経費として処理する家賃のことだけだから話がややこしくなります。
まだ全額が家賃になっていない段階では、領収書の金額を前払金か仮払金として処理して、すべてが終わった段階で改めて精算すべきでしょう。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

すでに立替払いにしていますが、保証金が返されてから精算の段階では年度が変わってしまうため、難しいと思います。

お礼日時:2022/12/02 15:23

それは無理ですよ。


そもそも領収証とは、金銭をいくらもらったかを証する帳票のことです。
したがって、

>2か月分の賃料+保証金1か月分の領収書をくれました…

それでよいのです。
それ以外の領収証を書いたら“架空領収証”であり、書いた側にももらった側にも様々なトラブルを生む種になりかねないだけです。

>20日分は保証金から引くという形だそうです。その残りの保証金は後で返してくれます…

返してくれたとき、何らかの帳票が出てくるでしょう。
返金ですからあなたの判子を求められるかもしれません。

最初にもらった領収証と 2 枚セットにすることで、実質 80 日分のお金を払ったことの証明になります。

そもそもこのお話は、すでに 80 日間泊まり終えたのではなく、これから泊まり始めるのでしょう。
だったら 80 日の予定でも 75 日で終わるかもしれないし、85 日に延びるかもしれません。
そんな状態で 80 日分の領収証をくれというほうが無理難題です。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。80 日間泊まりは確定ですが、それでも無理でしょうか。

お礼日時:2022/12/02 15:18

領収書は「領収」した金額に対して発行されるものです。


まだ領収もしていない金額に対して「領収書」は発行できません。
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この回答へのお礼

領収は済んでおります。

お礼日時:2022/12/02 15:19

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