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とある会社から商品を購入し、代金を現金で支払いました。この際に領収書を貰っています。

ところが、後でわかったのですが、この際に貰った領収書にはすでに廃業している会社の名称が書かれ、社印が押されていました。

どうやら数年前まで存在していた会社らしく、印鑑はその時に作ったもののようです。

正しい名義で出し直すよう連絡をしていますが、相手は、実際に商品を納めてるんだし、何が問題か理解できないと強弁しています。

この場合、領収書を発行した方は私文書偽造などの罪に問われますか?(発行した人は、廃業した会社の元役員のようです)

また、廃業した会社の領収書だと分かって受け取った場合、受け取った側に何らかの罰則や税務上の不利はありますか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>領収書を発行した方は私文書偽造などの罪に問われますか?



異なる会社名の領収書ならば、その会社が存在していようといまいと、有印私文書偽造でしょう。



>発行した人は、廃業した会社の元役員のようです

何の関係もありません。


>廃業した会社の領収書だと分かって受け取った場合、受け取った側に何らかの罰則や税務上の不利はありますか?

罰則や税務上の不利はないと思います。ただし税務当局に『違う会社の領収書ではないか。』と指摘された時は、『すみません。気がつきませんでした。』というしかないでしょうね。  うその領収書と知っていて受け取っていたことを認めると、質問者さん側も何らかの不正に加担していると思われちゃうでしょうね。


ていうか、相手に対し『正規の領収書を出さないなら、有印私文書偽造で警察に相談する。またこのうその領収書でも問題ないか、税務署に確認に行く。』と言ってやったらどうですか。
そこまで言えば、相手も正規の領収書を出すでしょう。 もしそれでも出さないなら、ほんとに警察と税務署に相談に行くんですね。
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作成した方が私文書偽造になるんじゃないかな?


そもそも自社の領収書で無いという事は売上を少なく見せる
ための目的が感じられますので脱税も含む不正経理の可能性が
高いでしょう。

それをわかって受け取っているならば、その幇助が有りうるか?
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