
A 回答 (8件)
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No.7
- 回答日時:
>納品書には領収証とは書かれてません…
書類の名前はどうでもいいのです。
大事なことは、支払い済みであることがわかるかどうかです。
その納品書のどこか余白にでも「領収しました」とか「相済み」などの文言が手書きされていれば、それで領収証としての効力はあります。
そんな文言など一言もないのなら、掛け売りの納品書と判断されあとになって
「あのときのお金まだもらっていなかった・・・」
となりかねません。
ご注意ください。
ところで、あなたは何のために領収証がほしかったのですか。
その理由次第で、また別の見方からの回答ができるかもしれません。
No.5
- 回答日時:
レシートでも大丈夫ですよ。
くれなかったら、税務署にタレこもうかなと言ってみましょう。
No.2
- 回答日時:
基本的に納品書は領収書の代わりにはできません。
納品書とは商品が納品された際に発行される書類であり、現物と注文内容を確認するために存在します。場合によっては納品書ではなく、請求書が納品書の役割を果たしていることも多いでしょう。
原則として納品書は発行義務はなく、サービスを提供した場合など、納品書が発行されないことは少なくありません。しかし、納品書があれば商品を受け取った側が内容に間違いがないか確認できるため、相手に安心感を与えられます。 また、納品書に見積書や契約書と同じ内容を記載することで、トラブルを事前に防ぐことが可能です。このような理由から納品書を発行した方が良いとされています。
領収書に記載される項目は下記になります。
領収書の宛名
領収書の発行日
揚州金額
但し書き
発行者の会社名、住所、電話番号
領収書:代金を支払った際に発行される書類
領収書は代金を支払った時に発行される書類であり、支払いを証明して二重請求を防止する役割があります。領収書は納品書と違い、支払者から発行を請求された場合には発行する義務があるため注意してください。また5万円以上になる場合は、領収書に印紙が貼られていることも確認しましょう。
領収書は、会社法で10年間保存するよう定められているほど大切な書類です。そのため、領収書を受け取った側は、自社に合う保管方法を吟味する必要があります。
納品書に記載例ている項目は下記になります。
納品書の宛先
納品書の発行日
納品し商品やサービスなどの内容、数量
納品した商品、サービスの単価ト合計金額
納品社の会社名、住所、電話番号など
納品書は領収書として処理できるのか
つづいて、納品書は領収書として処理できるかどうかを見ていきましょう。
基本的に納品書は領収書として処理できない
税務調査を実施するときには、取引があった事実を証明する書類が必要です。このとき、納品書は取引の事実を証明する書類として利用できるため、大切に保管しましょう。
納品書は領収書と同様の項目が記載されていることもありますが、代金を支払った証明にはなりません。基本的に納品書は領収書として利用することはできないため注意してください。
納品書兼領収書として発行している場合は問題ない
基本的に納品書は領収書として利用することはできませんが、「納品書兼領収書」であれば問題ありません。納品書兼領収書は基本的に料金の支払いが完了している場合に発行されます。
そのため、前払いの取引で用いられるでしょう。納品書兼領収書を発行する場合は、領収書である旨と「下記料金を領収致しました。」という文言を入れてください。
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