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法案の内容を見ても、どこが50名未満の義務化の記述があるのかわかりません。
どなたか法律の読み解き方に詳しい方アドバイスください。
何卒、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

労働安全衛生法66条の10にストレスチェックの条項があり、50人未満事業所を当分努力義務とさだめているのは、附則4条です。



提示リンク先改正法案おしまいの3/4あたりに、「附則第四条を削る。」とあり

同法案最後の附則(施行期日)第1条第6号 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

としています。
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