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No.8
- 回答日時:
>黄色実線では対向車線へのはみ出しは明確な違反です(道交法第30条)。
第三十条 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
条文を調べたら「軽車両は除く」って書いてあるから自転車の場合は良いのでは?
No.6
- 回答日時:
安全は全てに優先し、緊急時は道路交通法に違反したとしても罪にはなりません。
自転車を追い越すためにはみ出し禁止の黄色実線のセンターラインをはみ出すことが、緊急的な安全確保に該当するかというと、そうはなりません。
しかし、制限速度40kmの場所で自転車に追従して時速15Km程度の低速度で走行すると危険性は一気に増加します。
いらいらした後続車がムリな追い越しをかけて対向車にぶつかりそうになり、自転車の後ろを走っていた車にぶつかってその車が自転車にあたって、自転車の人をけがさせたりすると悲惨な結果になります。
そのような予見できる危険な状況を回避するため、また安全に自転車を追い越すためにセンターラインを瞬間的にはみ出しても問題なく、他の違反がなければ白バイやパトカーは黙認します。
センターラインのはみ出しならば、右カーブでセーターラインをはみ出す車の方が問題です。定点観測したらわかりますが、ハンドルを120度ぐらい回すカーブだと6割以上の車がはみ出して走行しています。しかし、対向車もまた道の端っこに寄って走行するため危険は少ないです。
私は、そんなことよりも、信号停車時のスマホの操作が危険性は大きいと思います。これは合法ですが、
停車時のスマホ操作が合法ならば、右折時に対向車が多いため停車した状態でスマホ操作してもOKになるはずであり、これは、法律の不備であり欠陥です。
No.3
- 回答日時:
運用です。
例えば、そのような道路に故障車が停止していた場合、法を厳密に適用したならば、その車線は完全に通行止めになってしまいます。
ですから現実には、時と場合によっては見ないことにしているのです。
No.2
- 回答日時:
実施には、道路交通法の規定で、
第三十条 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
と、追い越し禁止の箇所でも、「特定小型原動機付自転車等を除く」という限定がされています。では、特定小型原動機付自転車等 とはなんぞやといえば、
第十八条 (前略) 特定小型原動機付自転車及び軽車両(以下「特定小型原動機付自転車等」という。)(後略)
と、軽車両が含まれることが明示されています。
ですので、黄色のラインの場所でも、自転車の追い越し自体は道路交通法に抵触しないことになります。
まあ、そこまで知って追い越しをしているかどうかは、疑問ですが。
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「自転車を追い越せない」とは誤解でした。道交法30条では、黄色実線での対向車線はみ出しは禁止ですが、自転車(軽車両)は例外で、はみ出さずに安全な間隔(1.5m程度)を保てば追い越し可能です。誤解を招きすみませんでした。
道交法第30条の「軽車両を除く」は、追い越される対象が軽車両(自転車など)の場合を指しますが、黄色実線では対向車線へのはみ出し自体が禁止(道交法第17条の4)。自転車を追い越す際も、はみ出さず安全な間隔(1.5m程度)を確保する必要があります。誤解があるようなので、条文を再確認してください。