
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>ほかの相続人から領収書がない部分の費用に…
うるさい相続人で裏に弁護士でもいるのなら、したがわざるを得ないでしょう。
まあ普通の市民なら、領収証の 1 枚や 2 枚なくても病院にかかっていたことはみんなが知っていることであり、常識的な範囲の額である限り、特に問題視することはないですけどね。
要は、相続人同士で話し合うことが肝要です。
なお、お分かりかとは思いますが念のため申しておくと、健康保険での限度額を超えた分野医療保険に入っていたときの保険金などは、振り込まれるのが 2~3 ヶ月あとになることも多いです。
これらは事前に額だけ確かめておいて、遺産分割に折り込んでおかないといけません。
この回答へのお礼
お礼日時:2021/07/29 15:43
回答ありがとうございました。
また、亡くなる前の医療費についても請求できるものなのでしょうか。
「未払いの」医療費のみ相続財産から差し引いてもいいものと理解しておりますが、合ってますでしょうか??
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