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遺産相続の手続きをしているのですが、被相続人にかかった医療費の領収書の一部がない状態です。
財産から実際にかかった医療費を差し引きたいのですが、領収書がなくても差し引いて問題ないでしょうか。※実際にかかった医療費はその時メモしており把握できるのですが、領収書のみがない状態です。

ほかの相続人から領収書がない部分の費用に関しての差し引きは認められないと言われています。
回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>ほかの相続人から領収書がない部分の費用に…



うるさい相続人で裏に弁護士でもいるのなら、したがわざるを得ないでしょう。

まあ普通の市民なら、領収証の 1 枚や 2 枚なくても病院にかかっていたことはみんなが知っていることであり、常識的な範囲の額である限り、特に問題視することはないですけどね。
要は、相続人同士で話し合うことが肝要です。

なお、お分かりかとは思いますが念のため申しておくと、健康保険での限度額を超えた分野医療保険に入っていたときの保険金などは、振り込まれるのが 2~3 ヶ月あとになることも多いです。
これらは事前に額だけ確かめておいて、遺産分割に折り込んでおかないといけません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
また、亡くなる前の医療費についても請求できるものなのでしょうか。
「未払いの」医療費のみ相続財産から差し引いてもいいものと理解しておりますが、合ってますでしょうか??

お礼日時:2021/07/29 15:43

その医療費は 質問者が立て替えて支払ったのですか?


そうでなけりゃあ 被相続人が医療費を払った残りが遺産ですから 差し引き問題は生じません
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病院の領収書再発行しないだよね


結構無くすけど、
全て診療証明書を発行してもらうと金額が出てます。 
保険から公的機関でも金額は証明に使えます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2021/07/29 14:45

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