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質問をさせてください。

現在商売をしており、流れとしては、一ヶ月間の支払い分を月で締めて、翌月頭に請求書発行をし、翌月中に振込みにてお支払いいただいております。

今回、お客様の一人が「振込みした分を領収書発行して翌月請求書発送時に添付してもらいたい」とのお願いがありました。

税務上は請求書や、振込み控えが領収書代わりになると聞いたことがあるのですが、領収書発行は法的には義務になりますでしょうか。

正直、数百件のお客様のうち、そのお客様のみ、通帳確認後、領収書を作成し、翌月の数百件の請求書の中からそのお客様の封筒に入れるというのは、事務作業上イレギュラーになるため、煩雑になることが予想されます。

やんわりと振込み控えを使ってくださいといったお願いを出来るような法的根拠はありますでしょうか。
もしくは、依頼されてしまった場合、こちらに拒否する権限は一切無いのでしょうか。

よくネットのショップでは、振込みの場合は振込み控え、クレジットの場合はクレジット明細が領収書代わりになります、といったところを見かけますが、そのあたりはどうなっているのでしょう。

A 回答 (4件)

法律を探してどうするつもりですか。

どんな種類の商いをされているのか知りませんが、発想自体がおかしいですね。とても商売人とは思えない。
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この回答へのお礼

No3の方のお礼でも書かせていただきましたが、法律を盾に断るつもりはありません。

義務なのか、お客様のお願いなのかの立場をはっきりしたかったのみです。

法律を探してどうするって…法的にはどうなのか知っておくのは当然だと思いますが…

お礼日時:2007/07/23 16:06

もう回答が出ましたが、発行する義務があると思います。


それは本来、断る権利より優先されると思います。商売なのですから。

法を持ち出して「発行を断る根拠」にしようとする姿勢は墓穴を掘りますよ。
確かに今までは、面倒だからか、領収書の発行を渋る事業者がよくいましたが、
確か2~3年前、政府のテレビコマーシャルで見かけましたが、
「領収書の発行が義務付けられたので必ず受け取りましょう」だったか、
もう少し違う言葉だったかですが、発行は法律で定められています。

その直後、あちこちのコンビニではやたら、
「領収書を受け取って下さい」といいはじめるようになったし、
「商取引には必ず領収書を発行するとこが法制化され、当店も法律を守っています。
領収書の不要な方は下の箱にお入れ下さい」
というような看板が(正確な言葉は記憶していませんが)、
レジ横にやたら登場しました。現金の受け渡しなら必至ですね。

幸い振込みしてもらえるのなら、最初から、
「領収書の必要でない方や、使い道によって振込み控で代用していただける方などには、
領収書の発行を省略させていただきたい」とお願いして、
「受け入れてくれない人とは商売しない」と拒否しておけば良かったですね。
拒否してないのなら、受け入れるしか道はないと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
質問の仕方が悪かったみたいで申し訳ございません。

基本依頼された場合は発行するつもりではいるのですが、本来的な法的根拠を知っておきたかったのです。

今後のために本来的には発行する必要の無いものを、お客様の依頼で発行しているのか、依頼された場合は必ず発行しなければいけないのかを明確に把握しておこうかと思いました。

元々義務ということなので、発行するようにします。
発行したくないから商売をしないという程抵抗がある訳ではないです。

お礼日時:2007/07/23 16:03

>領収書発行は法的には義務になりますでしょうか。



民法
第486条 弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。

>もしくは、依頼されてしまった場合、こちらに拒否する権限は一切無いのでしょうか

領収証の発行は顧客から請求された場合は、1回に限り必ず発行する義務があります。
再発行の義務はありません。

煩雑ですがやむを得ないですね。
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この回答へのお礼

法的根拠をありがとうございます。

義務という事がわかりすっきりしました。
発行する事にします。

お礼日時:2007/07/23 16:00

「振込みの場合は振込み控え、クレジットの場合はクレジット明細が領収書代わりになります」


これは本当です。よく使われます。
が、正式な領収書ではないですよね。
弊社でもたまに官公庁からの入金がありますが、必ず領収書を送るように言われます。もちろん、請求書には振込控えが領収書の代わりになりますと明記していますが・・・・・
で、領収書の発行を求められれば、拒否できないはずです。
本来はしなくてはイケナイものですからね。振込の控えはあくまで代替えですので。
なので、煩雑になりますが、やるしかないでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
領収書は発行の必要があるのですね。
依頼された場合には発行するようにいたします。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/23 15:59

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