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仕事でお客様からお預かりしている不動産関係の高額領収書(3千万円)を紛失してしまいました。思い当たるところはすべて探しましたが見つからず、発行者にお願いして再発行をして頂く事になったのですが、第三者の手に渡って悪用された時の為に一筆を書くように迫られています。この場合どのような悪用が考えられますか?お教え下さい。

A 回答 (3件)

架空の領収書を使うことで、現金を支払ったとする側(御社側・拾った第三者)にとっては、経費や仕入の二重計上や架空計上をすることが考えられます。

もっとも違法・脱法行為については領収書だけでは不可能で、一連の取引の流れに絡むその他の架空書類を作る必要がありますが、領収書があることでそれらの行為を誘引するきっかけとなる可能性は否定できません。

御社なり、偶然入手した先が紛失したとする領収書を使って脱税行為を行った場合で、税務署の調査が入った際には、裏付け調査として領収書の発行元に事実確認が行われることが考えられます。相手側にとっては、御社からの念書を確保することでこの脱税行為に加担・協力したのではない、という抗弁ができると考えます。或は、何らかの追跡調査が必要となった際にその為の費用を御社へ請求する余地を残すものと考えます。

一昔前の漫画のナニワ金融道では、金貸業者が領収書を捨てる場面がありましたが、売上をした側が領収書を回収する(コンビニや小売店、喫茶店の店頭のゴミ箱)場合を考えてみました。

領収書がなくなることで、売上を証明するものがなくなり、その部分の売上をなかったことにすれば、小売業者では売上の過小計上が可能になり、金融業者にとっては貸付・回収・利息受領がなかった=営業行為がなかったことになる。物を売る商売では、仕入があって販売が無いことになり売上を取り消せば、商品の消失=損金の扱いにできれば当該売上見合いの現金を確保した上で損金計上でき、ダブルで利益圧縮につながる。喫茶店等スペース貸し商売では、売上の過小申告の効果のみになる、と考えられます。
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再発行してもらえば済むことですが、考えられる悪用とすれば、悪意のある『領収書発行者から再請求』が来た等でしょうか?実際、現金取引でも無い限り銀行は通りますし、なんらかの痕跡(支払い)は残ります。

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発行者と相手先が明記された領収書であれば、一般的には悪用の仕方はないように思いますが・・・。

先方は、どういうことを想定されての発言でしょうか?

いずれにせよ、あなたにミスがあり、領収書の発行が絶対に必要で、その為に一筆が必要なのであれば、まずそのことを解決しなければ、ビジネス上のあなたの信用がなくなります。そのことを考えれば、悩んでいても仕方ない話だと思いますが・・・。
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