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外注者が領収書を発行してくれない場合は、自分で領収書を作成しても問題ないでしょうか?

外注者にお仕事を発注しています。

A 回答 (5件)

問題しかないでしょう。


そもそもその外注への支払いは、現金払いなのでしょうか?お振込みなのでしょうか?

お振込みであればお振込みが分かる書類(ATMの控え・ネットバンクの画面等の控えなど)が領収書に代わる支払いの証明です。

現金払いであれば、事業者は領収書を求められたら発行義務があったかと思いますが、違反があっても大きな処罰にもならないと思います。
何だったら、メール等で領収書の発行を要求し、拒否されたメッセージなどと発注書や出金伝票などを組み合わせて経費計上しておけばよいのではありませんかね。

現金払いであったのであれば今後は振り込みにするなどしたり、他の事業者に変更するなどで良いのではありませんかね。
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>外注者が領収書を発行してくれない場合は、自分で領収書を作成しても問題ないでしょうか?



他人名義の領収書を作成すれば私文書偽造になります。

刑法第159条第3項
「権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」
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問題あり、違法行為です。


代用するなら「発注書」ですね。
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問題ないわけない。

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領収書を自分で作ったら有印私文書偽造(?)のような犯罪になると思う。


そういう時は、出金伝票を作ればいい。
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