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領収書の発行について。

庭の施工をしてもらうことになりました。
B会社が施工を請け負ってやる部分と
B会社を通さず、B会社の人間(Aさん)が個人的に施工する部分の2つに分けて施工をしてもらいます。
B会社を通さない部分に関して、Aさんの知り合いのC会社に頼んで、領収書を作成してもらうそうです。
B会社では、個人で施工する部分に関して領収書を切ることができません。
支払いはC会社にするのではなく、Aさん個人に払うことになると言われています。

このようなことをして問題は無いのでしょうか?
処罰されることはあるのでしょうか?
主人の知り合いの方に話を通してもらっているので、
なかなか詳しいことを聞くことができず困っています。

A 回答 (3件)

>支払いはC会社にするのではなく、Aさん個人に払うことになると


言われています。
C会社に、多少の利益を齎して支払いをしないと
後々問題が生じた時に、C会社に迷惑が掛かりますよ
C会社も、領収書を切る以上、それを経理処理をする事にばる
架空の領収書で処理は、脱税行為にもつながる
№1様のご指摘の A氏の 所得税の脱税
もし、それをご主人が知っていたなら
「脱税の手助けをした」、という列記とした犯罪です。

>このようなことをして問題は無いのでしょうか?
B会社として、社員Aに対し問題にはなります。
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何が悪いのか良く分かりませんが


①B会社はB会社が施工した部分の領収書を切る
②AさんはC会社に依頼をしてC会社が施工した部分の領収書を切る

AさんはC会社に依頼をして、貴女はAさんに依頼をした訳だから細かく言えばAさんから領収書を貰うべきですが、手数料等を取らないのであればC会社から貰っても良いのでは?

気に入らないなら揉める可能性を考慮してAさんに領収書を切れと伝えましょう。
二度手間が嫌かもしれません。
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>Aさんの知り合いのC会社に頼んで、領収書を作成してもらう…



だめです。

>Aさん個人に払うことになると言われて…

だから、Aさん個人名、戸籍名での領収証を書いてもらいます。
領収証に仕事の内容まで書ききれない場合は、「納品書」か「請求書」を作成してもらい、領収証と一緒に保管しておきます。

>処罰されることはあるの…

Aさん個人が、所得隠しのため領収書を書けないなどと言っているのなら、Aさんが処罰されます。
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