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稲田氏の白紙領収書を勝手に記載するのは虚偽記載には当たらないんですか?

質問者からの補足コメント

  • 自民党内ではパー券代を支払った側が白紙領収書をもらって好き勝手に記入するのが慣例になっていた

    という事らしいんですが、これは自分達の好き勝手に記入出来るという事ですよね?

    それだとやはり法律違反に当たるのでは?

      補足日時:2016/10/09 00:38

A 回答 (6件)

まあ、これが通るんなら、我々一般人も「慣習」と言って白紙の領収書どんどん出して、税務署に経費として申告すればいいのでは?



まあ、自民党議員は不問でしょうけど、我々がやれば徹底的に調べつくされ「脱税」などと言われるんでしょうけど。
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帳尻は合わせてるから心配ない

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違法とは言えないとおもいます。



支払い側が支出の根拠としての領収書が必要な場合で、受領側が領収書発行が難しい場合は、領収書を支払い側が作成して領収印を押してもらうようなことはあり得るとおもいます。例えば現金で給料を支払った場合などです。
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記載事項に嘘は無いので、虚偽記載には当たりません。


虚偽記載とは、富山市議のような「嘘や数値改ざんの領収書」が該当します。

しかし、領収書というものはお金の受け取り側が作成してそれを証明するものですから、支払い側が書くこと自体が問題です。
更にしかしですが、市川早苗総務大臣は、「領収書の作成者を規定していないので違反にはならない」と答弁しています。
常識外れの回答で詭弁ですが、同じ閣僚のなしたことなので、あからさまに違法とは言えません。
政治の世界とはそういうものです。
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領収証とは


、発行する側が記入するもの。
なので、あれを「正式な領収証と言えるかどうか」が論点で、

ご質問の、
「嘘を書いたかどうか」は、不明なので、虚偽と言えるかは難しいというか、言えない可能性もある。
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相手側の帳簿やジャーナルに載っている金額で、相手の領収印が押してあれば有効です。

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