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はじめまして。私立高校に勤めている者です。

昨年4月から公立高校から私立高校へかわりました。
現在の私立高校は歴史があるせいか(?)、旧態依然としたことがかなりあり、公立よりも保守的と思うこともあるような学校です。

さて、3月も半ばになり、来週には来年度の教科書と副教材の販売があります。

出入りの業者は希望する生徒のみ領収書を発行すると言っているのですが、希望の有無にかかわらず領収書orレシートを発行すべきものではないでしょうか?

教材購入の領収書があると地方自治体からの補助があるので、領収書を希望する生徒は少なからずいるようです。ただ家庭の経済状態をよく知らない生徒もいますし、地方自治体からの補助のことなど言わなければ知らない生徒も多いと思います。

私としては業者に生徒全員に領収書を渡すべきだと主張したいのですが、長い付き合いのある業者だし、領収書の発行も手間がかかり大変なので、希望者だけで十分という同僚もいます。

法律的には領収書を渡すことは義務ではないのでしょうか?このような場合、領収書を希望者のみに渡す(ということさえも周知徹底されていません)というのは問題はないのでしょうか?

識者の方でアドバイス願えれば助かります。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

当方、識者ではなく一保護者ですが、



質問者様のご心情に敬服致します。
「法的」にも「慣例」でも「義務」もない状態である事は推察致しますが、
出来れば、全保護者に告知していただき、印刷物でもかまわないので、領収証を発行されると実際に「助かる」ご家庭が多数あると思います。

「法」「条例」などは使わずに過ごせばどんどん間口が狭くなり、いよいよと言うときには「使えない」代物になる場合もあります。
この不況下、せっかく子ども達のために準備された助成金なら、正しく活用する事が子ども達の学習にも役に立つ上、その事を知る事でも、大きな教育的価値が産まれます。

ぜひ、ご提案をお願いしたいです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

周知徹底は当然だと思います。
業者の方も大変だからという理由で、何もしないのは怠慢(業者とのなれ合い)だと思っています。

一度、学校側に提案したいと思います。

お礼日時:2009/03/14 09:41

領収書は、法に特に定めていない限り、または特約を結んでいない限り、積極的な発行義務はありません。

相手から求められたら発行義務が生じるに留まります(民法486条)。

教科書等の販売については、特別な定めはなかったかと思いますので、特約がなければ、相手から求められない限り発行義務はありません。

周知の際に、このような法の定めのあること、その理由、その効果などを併せて伝える(教える)のもまた、教育かと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

法的には発行義務はないのなら、しかたないとあきらめるべきなのでしょうか?

求められたら義務が生じるようですので、少なくとも担任している生徒には領収書の発行を求めるように言っておきたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/14 09:43

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