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平成25年12月から令和2年4月まで賃貸で住んでいた市から下水道使用料の追加徴収の請求がきました。
そこでは上下水道料金をきちんと支払っていました。しかし、一部トイレのみ井戸水だったらしく、今回はその分の請求とのことです。

賃貸の建物は契約していた不動産会社の持ち物で昔は一階を事務所で使用していて、2階を賃貸で運用していた建物になります。
今年の2月に実は建物を建てた時から(築40年以上だと思います)井戸水使用料を支払っていないことが発覚し、支払い請求が不動産会社へいったようです。
不動産会社側はその当時住んでいた人が支払うべきだという事で、今回私の方に請求がきました。
賃貸契約書を確認したところ、井戸水のことの記載はなく、もちろん契約時に説明もありませんでした。
井戸水を使用していたことも今回の請求書で知りました。
請求対象月は時効5年以内の平成30年から、金額は住民票の人数3人で計算されており、2年間分で約7万です。

また退去する時、水道のメーターが実は一つしかなく、一階の分まで支払っていたということもありました。水道料金がやけに高いなーと思いながらずっと支払っていました。

不服があれば市長宛に申し立てをしてくださいとのことです。

不動産会社が長年申請漏れして支払っていなかったのにもかかわらず、発覚したからといって賃貸契約者に支払いがくるってことに納得いきません。
何か良い対処法があればご教示頂きたいです。

A 回答 (3件)

>請求対象月は時効5年以内の平成30年から…



これは、持ち家でトイレだけ井戸であることを分かっていながら井戸水分の下水使用料を払っていなかったのなら、たしかに支払義務があります。

しかし、賃貸で

>賃貸契約書を確認したところ、井戸水のことの記載はなく、もちろん契約時に説明も…

トイレが井戸水であることを知らなかった、知らされていなかった、水道水であることを信じて疑いない状況であった以上は、支払義務はないでしょう。

>市から下水道使用料の追加徴収の請求がきました…

あなた (と当時の仲間) 宛に来たのですか。
市から直接来たのなら、市へ言って実情をありのまま羅刹瞑することです。

文面からは、市から直接来たのでなく、市は不動産屋へ請求しただけのようです。
不動産屋へは上記理由で突っぱねれば良いでしょう。

重要事項をあえて隠して説明しなかったことの責を、問いただせば良いのです。
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この回答へのお礼

ありがとう

詳細な回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/04/02 10:27

不動産関係に強い弁護士や


司法書士に相談するのが
一番だと、愚考してみる。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2023/04/02 10:30

>不服があれば市長宛に申し立てをしてくださいとのことです



これが良い対処法に値するものかと思います
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/04/02 10:28

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