私の母のことなのですが、今から9年8か月前に知り合いから200万円を借りたそうです。その後すぐに全額現金で返済したはずなのですが、昨年の10月頃に残金50万円+利息約30万円を支払うよう催促の手紙が届きました。
その知人とは200万円を返済した後、交流がなく、その手紙まで連絡も一切取っていなかったそうです。
母は以前から体調が悪く、その当時の記憶が曖昧ではっきりとした記憶はないようなのですが、200万円は間違いなく支払ったと断言しています。
ちなみに借用書はありませんし、返済も現金で行い領収書ももらっていないそうです。
息子である私が代理人となって相手に借用書や領収書のコピーを求めても、それはないそうでせいぜい150万円を自分の口座へ入金した通帳のコピーぐらいしか送ってもらえません。
もしかすると母が勘違いしているのかもしれませんし、相手が勘違いしているのかもしれません。
よって水掛け論が続いています。
今年の7月で時効が成立しますし、私的にはこの金銭消費貸借契約はすでに終わったものと判断して今は相手からの連絡を無視しています。
最終的には相手は少額訴訟をしてくるとは思いますが、仮に裁判になったとして、今の母の状況で負ける可能性はあるでしょうか?
私の考えでは、まず借用書もない、領収書もない、振り込んだ記録もない状況で負けることはないと思っています。
お詳しい方、どうぞよろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
no1に捕捉
>今は相手からの連絡を無視しています。
間違いなく時効ですが、この場合は時効である事を内容証明にて、伝えるのがいいと思います
>最終的には相手は少額訴訟をしてくるとは思いますが、仮に裁判になったとして、今の母の状況で負ける可能性はあるでしょうか?
少額訴訟は支払いが確定していたら有効ですが、今回のような内容では少額訴訟の対象ではありません。もし少額訴訟で呼び出され裁判所に行き、時効である件とそもそも支払い済みで有ることを伝えましょう。
そうすれば少額訴訟は停止され、次は裁判で争う事になります。
但し、そもそも時効なので、裁判は負ける事はありません。
ご回答ありがとうございます。時効まであと4か月ありますので、たぶん裁判を起こしてくるものと考えています。ただみなさんがおっしゃる通りやはりこちらが正しいようなので安心しました。
No.5
- 回答日時:
なんだ釣りだったんですか?真面目に答えなければよかったな。
ちなみに、攻守を変えた別質問のBAは間違いだらけですね。
すぐに訴訟を起こせるなら内容証明なんて送る必要はありません。
すぐに起こせないならとりあえず一時しのぎで時効完成を6か月遅らせるために内容証明を送る意味はあります。
上告ができない?あほか。上訴ができないかまたは控訴ができないと言うべきです。
上告というのは、第二の事実審つまり控訴審に対する不服申立てのことで通常訴訟でも一審判決に対してやることはまずありません(例外的に、控訴審を飛ばして上告する飛越上告というのはありますが、滅多にありません。)し、少額訴訟でも特別上告は禁止されていません。
また、控訴ができないにしても異議申立てはできるので、少なくとも通常手続きの一審相当の手間は覚悟が必要です。
以上
ご回答ありがとうございます。釣りではないのですが、紛らわしい質問をして申し訳ございませんでした。相手の立場になってどのような回答をいただけるか質問してしまいました。裁判を想定して万が一にも負けたくなかったのであらゆる知識を入れておこうと思いました。
No.4
- 回答日時:
まず結論から。
>最終的には相手は少額訴訟をしてくるとは思いますが、仮に裁判になったとして、今の母の状況で負ける可能性はあるでしょうか?
可能性だけなら「ある」としか答えられません。
例えば相手が借用書のコピーを寄越さないのはたぶん借用書がないからでしょうが、本当にないのかと言えばそれは相手にしか分りません。また、借用書以外の証拠があるのかも知れません。相手方の手持ちの証拠が不明である限り、相手がどこまで立証できるかは不明です。であれば負ける可能性は常に「ある」としか言えないのです。
また、訴訟戦術のミスで負ける可能性も否定できません。いわゆる欠席判決というのがその代表ですが、そうでなくても訴訟戦術的に必要な対応を怠ったために敗訴することは時々起こります。
当面の対応としては「そもそも借りたこと自体を認めずに」放置しておくことです。なぜ、借りたこと自体を認めないのかと言えば、万一訴訟になった時に、その借りたことを認めた事実を立証されてしまうと(借りたことそのものを立証されなくても)こちら側で弁済の事実を立証する必要が生じるおそれがあるからです。相手方が貸した証拠を出せなくても「こちらが借りたと認めた証拠」を出されれば貸したと裁判所が認定することはないとは言えないのです。ところが、質問の限りでは返したことの立証はかなり困難ではないかと思います。ですから、そもそも借りたこと自体を認めない方が万一を考えると安全なのです(ちなみに借りたことを認めないとは借りていないと言うことではありません。何の話か判らない、借りた憶えはないと言っておくだけでいいです。)。
詳細が明らかでないので考えられる対応をざっくりいくつか考えると、
1.そもそも借りてない、または、借りた憶えはない。
2.借りたけど返した。
3.時効で返す必要がない。
4.一応理論的には、9年8か月も何も言ってこなかったのに今更言い出すのは、信義則に反する。
というあたりなわけですが、実際に訴訟になった場合を考えると、このうちで避けたいのは、質問者側に証明責任がある2の「借りたけど返した」です。返した事実が証明できない恐れがある以上、そこに話を持ち込むのは得策ではありません。借りたけど返したと言ってしまうと、借りたことを認めたことになってしまうのでものすごく不利になります。
そもそも相手方が「貸した」ということを立証できなければ返したという話は論外なのですから、まずは借りたこと自体を認めずに(そんな話は知らないと言っておいて)相手に「貸した」ことを立証させるようにしておくのが賢明です。
なお、3の時効は実際に訴えを提起されてから考えれば足ります。
少なくとも現時点においては完成していないとようなので、時効の主張は現時点では意味がありません。また、一部弁済の事実があるならば、一部弁済を以て債務の承認と考えることができるのでそこから10年経っていないと残債務の時効は完成しません。ですから、相手が近々に訴えを提起してくると、時効の主張は通らない可能性はあります。
しかしながら、実際に訴えを起こしてきたとしてそれが時効完成前かどうかは、起こされてから初めて判るので今考えてもしょうがありません。また訴訟外においても、時効が完成したと考えられる時期が過ぎても訴えられなければその時に時効だと相手に言えば済むことですし、その時になるまでは言っても無駄です(迂闊に言うと、むしろ相手に対策を打たれるおそれすらあります。)。ということで時効は今考える話ではありません。
また、4は万策尽きた時の最後の手段です。ですが、ここに至ると最早負け戦の可能性が圧倒的に高いです。
ちなみに少額訴訟は訴額60万円までなので80万円全額は請求できません。
もっとも80万円の内の60万円分の一部請求で少額訴訟をやることは可能です。できないとする理由が何もありません。時々、少額訴訟は争いがない場合にしか使えないとか莫迦なことを言っている人を見かけますが、そもそも争いがないなら訴訟など必要ありません。支払い督促で済んでしまいます。
少額訴訟の請求内容に関する要件は 条 文 を 読 め ば 明 ら か な通り、
訴額が60万円以下の金銭の支払いを目的とする訴訟
ということだけです。
手続き的な要件にしても、
1.法定の回数以内であること
2.少額訴訟によることを申述すること
3.1の回数を届け出ること
4.相手が通常手続きによることを申述しないこと
5.少額訴訟手続きによることが相当でないと裁判所が認めないこと
だけです。
ですから、損害額が客観的に明らかになっていない不法行為訴訟だって請求を60万円以下の金銭の支払いに設定すればどんなに争いがあろうとも制度上は可能です。
ただし実際には、事実関係が複雑だとか争点が多くて立証が煩雑だとかあるいは手続保障の関係だとかで少額訴訟が不適当な事件は、少額訴訟手続きによることが相当でないと裁判所が認めるときとして職権で通常訴訟に移行させることはあります。しかし、それは少額訴訟が 制 度 上 不可能であるということではありません。
以上
No.1
- 回答日時:
30代より上の年代の女性ですが、参考までに。
>この金銭消費貸借契約はすでに終わったものと判断して
正解だと思います。これまで相手から請求がなかった。相手が督促を送ったと言う場合は、訴訟を起こすなら、督促状の配達記録証明などが必要になると思います。
請求しなかったら返済を求める権利は消えます。
借用書がない、という時点で貸した証明はありません。
口座への入金も、相手が貸したという証明にはならず、こちらが貸したのを相手が返済、贈与、という可能性もあるので証拠として成り立ちません。
本当に騙されて貸してしまい、返して貰えない場合でも、これらの証明が難しく、これから返すつもりと言われてしまうとそれまでのため、貸した方は回収できないことになってしまいます。
この場合全く問題ないと思います。
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