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友人にお金を1年以上前から貸して総額200万円以上になります

1部返済してくれたものの何百円のみです
返すと言った時もありましたが返済されてません
住所を知っているので督促状を自分で作って何度も送ろうと思います
内容は私の銀行口座に振り込むようにまたは私の自宅に家族へ現金で手渡しをするようにと連絡はショートメールのみです対応するように
理由は友人とは一切直接会わないようにするため
家族には1部借りたこと金額が発覚しているため

アドバイスお願い致します

A 回答 (11件中1~10件)

「友達に金を貸す=金をあげる」だ。


返す意思がないのに個人で取り返すのは至難の業。
本気で取り返したければ弁護士に依頼することだ。
それでも返ってくる保証はないけどね。
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賃貸借契約書は交わしてますか?


口約束だけなら残念ながら何もできませんよ。友人相手でも書面で契約書を交わしておくべきでしたね。
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まずは、内容証明で督促しましょう。



返さなければ法的処置をとる
と記載します。


それでもダメなら。

「民事調停」
「支払督促」
最終手段は「訴訟」


○支払督促手続は、次のような流れで行われます。
申立人:支払督促申立書に必要事項を記入して、
相手方の住所地の簡易裁判所に提出する ...
簡易裁判所の書記官:申立書を審査し、支払督促を発付、
相手方に送達する ...
申立人:仮執行宣言申立書を裁判所に提出する ...
簡易裁判所の書記官:仮執行宣言を発付、相手方に送達する


○支払督促は、債権者(貸金業者などのお金を貸した側)
の申立てにより、裁判所が金銭の返済を命じる法的な手続きです。
支払督促が届いても返済せず、異議申立てもしないでいると、
確定判決となり財産差押えの強制執行となる場合があります。
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役所でも法律相談してるのでアドバイスを受けて下さい、当事者


どおしの借用書なり無ければとぼけられる可能性があります、慎重に
対応する必要があると思います。
友人も返せる状態に無いと思いますが取り立てが甘いので罪悪感が
無いのかも知れません、貴方にも責任はあります、借りた物は返さ
ないといけないんだと分からせないと他の人にも借りるでしょう、
最悪犯罪者になりかねません。友人と言うならなお厳しく対応しま
しょう。
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そもそもその様な信頼も信用も無い友人に借用書や担保も無く200万貸すのは、貴方にもかなりの過失があります。



基本かえって来ません。

弁護士に相談してください。
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>友人にお金を1年以上前から貸して総額200万円以上になります



これ「貸してる」のではなく「あげている」です
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多分、絶対返って来ないと。


最後は民事裁判おこすしかないだろうな。
そんな奴に金貸したんだから諦めな。
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弁護士を勧めます!


ただし、きちんと調べて信用できる先生を頼る事!!

借用書がないとの事ですが、今回はあれですけれど。
あなたが今後もし他人などからお金を借りる場合に借用書書く事。
相手によりますがある事ない事言われて借りた金額以上請求されても、文句言えませんので、自分がそうだったので…
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私も弁護士に依頼した方がいいと思います。


その前に手紙を送るなら、最低でも内容証明郵便でしょうね。
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借用書ある?


なければ、督促状出しても意味ないと思う。

督促状出しても着いてないといわれたらおしまい。
出すなら内容証明郵便で出す。
その内容が無視されたとき合法的にどう対応するかまで考えておかないと
意味ないよ。
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