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友人にお金を貸していて先日全額返済していただいたのですがそのときに相手が書いた借用書をお互い1通ずつ持っていたのですが私が持っていた借用書を返して欲しいと言われ返したのですが借用書は返却するものですか?宜しくお願いします

A 回答 (4件)

もう、借用していないのですから、一般的には、返済と同時に、交換にお返しすることになります。


もし、なければ、その分を、返済したという領収書を発行しなければなりません。

領収書の場合、金額によりますが、収入印紙を貼付しなければ、正式な効力はありません。
借りたという、記録を残したくないので、返してほしいのではないでしょうか。
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弁済した者は、受け取った者に受領書の発行を請求する権利があります。

(民法489条)
弁済したなら、その借用書の返還を請求する権利があります。(同法487条)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。勉強になりました

お礼日時:2008/02/26 13:51

返済が完了していれば返却する物です!

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返却します。

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