
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
『本来は』ということで言うなら、借用書を返してもらう(あるいは破棄する)か、領収書をもらっておくべきです。
要は、相手(貸主)または相手の相続人等が、「まだ全額返済してもらっていないからすぐ返せ」と言わなければ何の問題もないですが、そうなった時に全額返済したことを客観的に証明できるかどうかです。
毎回の返済を全部振込にしたのなら、こちらの預金取引を見れば相手に振り込んだ事実は証明できますが、ただこの場合「振込金は別のお金であり、借金返済以外のものだった」と言われてしまうと、また話がややこしくなるかも知れません。
最後は法廷で争えば何とかなるかもしれませんが、出来ればそういう事態は避けたいところです。
内容証明郵便で、「私は借金を全額返済した。何月何日にいくら、何月何日にいくら・・。だから借用書を返還するか領収書を出せ」と要求してみてはどうですか。
内容証明郵便は、単にこういう内容の郵便を送ったという証明にしか過ぎず、その内容が正しいかどうかは別物なので、これだけですべてが解決する手段にはなりませんが、「いついつ質問者さんがこういう内容を主張し、相手方もそのことを知っていた」という証拠にはなります。
その時点で相手がすぐに反論しなければ、その内容を承認していたという証拠にはなりますので、もし訴訟になった場合は有力な材料になる可能性はあります。
No.2
- 回答日時:
何があっても裁判になれば、勝てると思いますが
個人の方であれば、何があるかわかりません。
例えば、相手が亡くなって遺族に請求されるかもしれません。
説明なり、裁判なりすれば済みますが、嫌でしょ
私なら、返してもらうか、目前で処分してもらいますが・・・。
No.1
- 回答日時:
返済した証拠として銀行振込票があれば、大丈夫です。
借用書の返還を請求する必要はありません。参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2shav.h …
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