金銭消費貸借契約についておしえてください。
借金の取り立ての場面では、よく
「耳を揃えて返せ!」
ってなことを言われます。まあこれは、きっちりと利息を付けて返せ、という意味なんでしょうけど。
それはさておき、借金の返済について金利の計算方法についてお伺いします。
個別の契約内容は別として、一般的な法律上での話とします。
例
AさんがBさんから借金しました。仮に、計算しやすく、100万円とします。
延滞損害金が発生した場合は年率5%、という取り決めだったとします。
しかしAさんは不手際で、返済が1日遅れました。
AさんはBさん指定の銀行口座に返済予定日の翌日、100万円を振込み、これは即日、Bさんの口座に入金されました。
Aさんが期日までに返済しなかったのは確かです。
そして、たとえ1日であろうとも延滞してしまったのは事実です。
上記の2点はAさんも十分わかっています。
そしてAさんが返済日の翌日に、元本全額を返済しました。
(銀行振り込みによる支払い方法はA,B両者間での契約に入っています)
Aさんとしては当然、延滞損害金は少ない方が良いですから
延滞したのは1日だけ、だから計算は以下の通りである。
100万円 * 5% / 365 * 延滞日数1日 = 136.98円
Aさんは
「1日遅れではあるが、元本は返済済みである。
あとは延滞損害金の計算だ。
自分では1日分の延滞損害金136.98円であると思っているが
計算ミスもあるかもしれないし、1円未満の扱い(切上げ、切り捨て、四捨五入)などの関係もあるので、Bさん側から”1日分の延滞損害金は●円です。お支払いください”と請求してほしい」
と主張しています。
ところがBさんは納得いきません。
以下のように主張しています。
「借金というのは期日までに返済すべきであり、延滞はもちろんのこと、1円だって不足してはならない。
1日分の延滞金が約136.98円なのはAの主張の通りだが、
返済のさいは元本と延滞損害金の合計金額を返済すべきである。
期日翌日に100万円を振り込んで、これをもってしてAは
”1日遅れではあるが、元本は全額返済した、残りは延滞損害金のみだ”
と主張するが、そんなものは認められない。
期日翌日ならば、返済すべき金額は100万円 プラス 136.98円なのであって、
1円でも足りなければこちらとしては受け取ることはできない。
入金された100万円は、当方にしてみれば
”なんだかよく分からない不明の入金”
であり、貸付金の返済だとは全く思っていない。こんなもんは受け取れないし受け取るつもりもない。
返せと言われたらいつでも返すが、それはそれ、これはこれ。
Aに貸した100万円は未だに一円も返済されておらず、
当然、延滞損害金も日々膨らんでいる。
さあ、100万円プラス延滞損害金を同時に支払え!」
A,Bの主張は、一般的にはどちらが正しいのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
一般的にはAが正しいです。
ご回答ありがとうございます。
>一般的にはAが正しいです。
Aが正しいのですね。
Aも正しいように思えますが、これはAがBの銀行口座に振り込む(これは契約上、”返済金の支払い方法は銀行振り込みで”、となっていたからですが。)、という有無を言わせない支払い方をしたから、Bは受け取らざるを得なかった、という見方もできます。
しかしながらこの取り決めが無かったら
Aが支払い翌日に100万円を全額Bのもとに持参したら
”これは元本だけじゃないか。
延滞損害金がないじゃないか。
じゃあ、足りてないよね?
1円でも足りないなら受け取るわけにはいかないなあ
全額のお金を作れるまでは受け取りませんよ
帰ってちょうだい”
といって受け取り拒否したかもしれません。
Bの主張する
”1円でも足りないのは支払っていないのと同じ”
という主張も、あながち100%間違った考え方、とも言えないと思うのですが・・・
No.6
- 回答日時:
AB間の消費貸借契約で、充当や端数処理についての特約がないとすれば、「100万円のうち137円は遅延損害金に、残りは元本に充当されたので、元本137円及び振込日の翌日から支払済みまで、これに対する年5パーセントの遅延損害金を支払え。
」がAの請求できる内容です。民法
(元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当)
第489条
債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合(債務者が数個の債務を負担する場合にあっては、同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担するときに限る。)において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。
前条の規定は、前項の場合において、費用、利息又は元本のいずれかの全てを消滅させるのに足りない給付をしたときについて準用する。
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律
(債務の支払金の端数計算)
第三条 債務の弁済を現金の支払により行う場合において、その支払うべき金額(数個の債務の弁済を同時に現金の支払により行う場合においては、その支払うべき金額の合計額)に五十銭未満の端数があるとき、又はその支払うべき金額の全額が五十銭未満であるときは、その端数金額又は支払うべき金額の全額を切り捨てて計算するものとし、その支払うべき金額に五十銭以上一円未満の端数があるとき、又はその支払うべき金額の全額が五十銭以上一円未満であるときは、その端数金額又は支払うべき金額の全額を一円として計算するものとする。ただし、特約がある場合には、この限りでない。
2 前項の規定は、国及び公庫等(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和二十五年法律第六十一号)に規定する国及び公庫等をいう。)が収納し、又は支払う場合においては、適用しない。
No.5
- 回答日時:
#2です。
利息は余計なお世話でしたね。失礼しました。回答の補足ですが、民法488では弁済の順番やその指定について定めています。
https://ja.m.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3% …
本条では、弁済が全債務を消滅させられない場合について定めており、まず一括全額以外認めないということではないというのが分かります。
次にその場合、弁済者(Aさん)は弁済すべき債務を指定出来るので、元本として100万円返済した(充当した)ということに正当性があるわけです。
ですから後は一日分の延滞金を払えば良いということになりますし、それを受け取らないとBさんがいうなら、そのリスクはBさんが負うことになります。
https://ja.m.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3% …
ご回答ありがとうございます。
>本条では、弁済が全債務を消滅させられない場合について定めており、まず一括全額以外認めないということではないというのが分かります。
そういう法律があってよかったです。
この法律が無ければ、サラリーマンが家や車をローン購入するなんて無理ですからね。
No.4
- 回答日時:
金銭消費貸借契約に特に条件が書かれていない限り
遅延損害金は、元本の返済が遅れた期日で計算されます。
返済期限を1日過ぎて元本が返済されたなら、
遅延損害金は1日分となります。
因みに遅延損害金は元本の返済が遅れた期日分発生します。
ですから利息を払っていなくても、
●元本を返済すれば、遅延損害金はそこまでの遅延期間で
決まり、利息の返済がなくても遅延損害金は増えません。
つまり、契約に変な条件がない限り、Aさんの主張で
1日分の遅延損害金を払えば借金は解消されます。
またBさんがイチャモンを付けたとしても、
また変な契約条件があったとしても
裁判で争えば、契約が不当だということで
Aさんがほぼ勝ちます。
No.3
- 回答日時:
>あながち100%間違った考え方、とも言えないと思うのですが・・・
はい、Bの主張にも一定程度の正当性があります(わずかだとは思いますが)。
しかし、「何をもってして返済か」「遅延金が遅れた場合は」など、そこまで厳密に法律で定義しているわけではないので、そこから先は民法でいうところの信義則、つまり常識や道徳で判断せざるを得ません。
じゃあ仮に、銀行側のトラブルで着金が1日遅れた場合、遅延金が加算されて返済すべき額面は変わってきますから、Bさんの主張では返済と認められず、元本に対して延々と遅延金が加算されることになります。
これが常識や道徳で判断して正当かと言われれば、正当とは言い難いです。
この常識や道徳を、違う言い方で「一般的」ともいいます。
ご回答ありがとうございます。
>はい、Bの主張にも一定程度の正当性があります(わずかだとは思いますが)。
わずかながら正当性はあるんですね。
>じゃあ仮に、銀行側のトラブルで着金が1日遅れた場合、遅延金が加算されて返済すべき額面は変わってきますから、Bさんの主張では返済と認められず、元本に対して延々と遅延金が加算されることになります。
質問の本題とは少し離れるわけですが、この場合はAさんが銀行に対して
「お宅の銀行がトラブルを起こすから、金貸しから1日分の延滞損害金を払え! って言われたじゃないか!
この責任はお宅の銀行にあるよね?
じゃあ、銀行が払ってくれよ」
と肩代わりさせるか、AさんがBさんに損害金を払った後で求償請求すればいいのではないでしょうか?(まあ、銀行が素直に非を認めるかどうか? は新たな問題になりますが・・・)
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