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中小企業の責任者です。
滞納していた社会保険料を支払ったら、延滞金の督促状が届きました。
この延滞金を延滞すると、何か不都合があるのでしょうか?
実際のところ支払う財力がありません。
延滞金が増えていく、差し押さえの対象になる等、ありましたらご教授ください。

A 回答 (2件)

当然のことながら保険証が使えなくなるよね


その内、仮保険証とかいうのになりそれすら使えなくなるよ
その使えない間も保険料は徴収の対象とされるけどね

教えて?No_Thx☆彡

この回答への補足

個人の延滞ではなく、企業としての延滞金の質問です。
延滞金には延滞利息が付かないからほっとけばいいという話を聞いたので本当かどうか確認したいのです。

補足日時:2009/02/04 13:41
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>延滞金を延滞すると、何か不都合があるのでしょうか?


 早急に社会保険事務所に確認されるべきです。
 こんなネット上で、誰がどんないい加減な回答したところで、鵜呑みにして不利益をこうむるのは質問者様ですよ。

>延滞金には延滞利息が付かないからほっとけばいいという話を聞いた
 ほっといていいワケないじゃないですか!
 払うべきものはキチンと払う。それが『企業の社会的責任』ってモノでしょ。それとも「赤信号みんなで渡れば怖くない」ですか!?
 「払う資力がない」のならば、実情をありのまま社会保険事務所に誠心誠意訴えて、先方の判断を仰ぐ、それしかないと考えますが?
 ここで「そんなモノほっといても大丈夫」などという無責任な回答をよこす輩は、法令違反でありここのサイトの利用規約違反です。
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この回答へのお礼

そりゃそうですよね。
資金繰りに窮すると中々常識的な判断が出来なくなるんですよ。

お礼日時:2009/02/04 19:13

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