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私の友人の大学では、延滞をしてから30日を超過すると3000円の延滞料を支払わなければならないと聞いたのですが、学内図書の延滞料金にしては高いように感じました。

この場合、法律ではどのように定まっているのでしょうか?

わかる方がいらっしゃいましたら、是非ご教示願います。

A 回答 (3件)

>法律ではどのように定まっているのでしょうか?



大学等の学校の図書館や図書室でない,一般の図書館の場合は「図書館法」があり,図書館資料の利用について,公立の場合はいかなる対価をも徴収できないということ,私立の場合は対価徴収が認められています.
ご質問の大学の図書館・図書室の場合は,図書館法で規定されていません.

延滞金の取り決めは,その大学と図書の利用者(学生?)との間の契約と考えることができます.この場合,「契約自由の原則」と言って,貸主(大学)はその契約内容を,延滞金の金額を含めて自由に決めることができます.

世の中を見ると,各大学の図書館では,延滞金を設定している例が少なくありません.国際基督教大学,多摩大学,慶応大,共立薬科大,聖路加看護大,など.早稲田大の場合は延滞金ではなく貸出停止になるようです.

日本だけの問題ではなく,英国の大学でも,
http://current.ndl.go.jp/node/19895
米国の大学でも,
http://bozolibrary.sitemix.jp/library/library1.h …
同じ様なものです.

大学の場合は,教育的な配慮があり,延滞金の目的は罰金ではなく,あくまでも延滞を抑止することだと言っているようです.他の借り出し希望者への迷惑や,補充のコストなど問題はあります.
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました!
図書館法ですか、勉強になりました!!

お礼日時:2012/06/29 09:28

民法では事前にお互いの間で損害賠償額予定した場合には


それが有効となり、その後の高い安いに裁判所は関与しない
ことになっています。
ですので同意して図書館利用している場合には3000円
の延滞料の義務は原則として有効です。
もっとも公序良俗に反するような取り決めは無効となるケース
もありますから、3000円という額が飛びぬけて高く懲罰
的な意味合いが高い場合などには権利の濫用になる可能性も
あります。

延滞する学生のほとんどはバックレるということであれば
学術書の値段(2000円ぐらい~)を考えれば、高すぎる
ということもないかも知れません。

(賠償額の予定)
第四百二十条  当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。
2  賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
3  違約金は、賠償額の予定と推定する。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました!
延滞料は賠償金というくくりなんですね!!

お礼日時:2012/06/29 09:34

法律では決まっていません。

各大学での規則です。
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この回答へのお礼

当事者と大学とのサシの約束なんですね。
ありがとうございました!!

お礼日時:2012/06/29 09:36

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