メモのコツを教えてください!

2017年7月にエアコンをネットで購入、クレジットカード払いで工事も終了しました。
今日、この件で請求漏れがあり、改めて担当者より連絡しますと手紙が来ました。
2年半前で覚えていないのですが、カードで支払いが済んでいると思っていました。当時のカードは解約していて確認が取れるかどうかもわかりません。
10万以上なのでいきなり払えと言われても払えません。
コレは支払い義務はあるのでしょうか。

A 回答 (6件)

「請求漏れ」が全額なのか、一部の請求が漏れていたのかによりますが。


確実に言えるのは、「いきなり払え」に対し、たちまち応じる必要はないです。

当時、間違いなく支払い(カード払い)をしたのであれば、全額請求はあきらかに不当であり、当然、支払い義務もないです。

一方、一部請求漏れの場合も、当時の契約内容などにもよりますが、これも請求の妥当性が問われるほか、少額であれば、基本的には販売店側の多重ミスであり、販売店側で吸収すべき範囲と思われます。
なお、多重と言うのは、契約時の金額にミスがあった可能性と、今般に請求することなどです。
あるいは、言わば「後出しジャンケン」であって、こう言う請求が認められるのであれば、10万円で契約しておいて、あった「請求漏れがあった」として追加請求し放題になってしまいます。

従い、質問者さんが納得できない請求であれば、質問者さんがたちまち支払いに応じる義務もありません。
無論、少額で納得できる理由なら、事を荒立てないためにも、支払いに応じても構いませんが。

また、もし質問者さんが応じない場合、販売店側は少額訴訟など、裁判でもするしかなく、この際の挙証責任は原告(販売店)側にあります。
すなわち、質問者さんが「当時カードで払った」と主張すれば、カードで支払われていないことを証明する責任は、基本、販売店側です。
それと、一部請求漏れの場合は、そもそも裁判などするかな?と言う話になりますね。
更には、質問者さん側が消滅時効の援用を申立てた場合のことも考えると、販売店側は裁判を維持できない可能性も高そうです。

いずれにせよ、まずは「担当者より連絡」を聞いてからになるでしょうけど、納得できない請求には応じる必要はないほか。
たとえ支払うべき状況であっても、支払いを回避する術は複数ありそうで、悪い言い方をすれば、踏み倒しが出来そうです。(笑)
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この回答へのお礼

全額の請求でした。
ほかの支払いに紛れて気づかず、支払ったつもりでいましたが支払ったのか、いないのかわかりません。
とりあえず担当者からの連絡待ってみます。

お礼日時:2019/12/18 15:04

請求が本物なら支払い義務はあります。


クレジットカードを利用したのがむしろあだで、時効は5年です。電気屋との直接の支払いだったら2年の消滅時効にかかったのですが。
細かくはクレジットカード規約を見ないとなんとも言えないですが、カード利用代金が債権譲渡方式なら時効を主張できます。でも電気屋とカード会社の契約は会員にはわからないので、カード会社は5年の消滅時効を主張するでしょうね。
クレジットカード利用代金は利用後直ちに請求しなければならないものではありません。
利用した事実があるなら債務が存在するので支払い義務はあるということです。
ただ2年半近く請求を放置したという過失はカード会社にもありますから、分割払い、当然手数料無しを主張するべきですし、2年の消滅時効を主張してみるのも良いと思います。
それからカード利用を証明するのはカード会社の義務ですから、サインした伝票を見せろ、当時の通常サイクルで請求されていた年月の利用履歴や支払い履歴を開示要求することです。
カード利用代金を銀行引き落としで払っていたと思いますから、通帳で当時の引き落とし金額が確認できるなら、カード会社の開示情報と照らし合わせて、本当に請求が漏れていたか確認することです。
まずは知らない、時効で払わないからと言うことです。先に証明したら払うとか分割ならと支払いを認めると時効(2年が認められたらですが)は主張できなくなりますから。
しかし本物なのかな。
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この回答へのお礼

おそらく工事業者がカード会社への請求が漏れていたようです。
カード解約しているので直接連絡が来たのかと思います。
知らない、支払はないで行ってみようと思います。

お礼日時:2019/12/18 15:10

そもそも本当に工事業者ですか?


カード情報が漏れた詐欺なのでは?
連絡先とかを、別の方法で調べた方が良いのでは?
2年程度なら、カード会社には情報が残っているはずです。明細請求なども可能でしょう、手数料とられるかもしらんけど。
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この回答へのお礼

工事業者でした。○○侍のエアコン部門
担当者の連絡待ってみます。

お礼日時:2019/12/18 15:06

追加


>2年半前

請求の時効は2年です。(法律では請求書の有効期限は2年と定められています。 第173条では2年間債権を行使しないと債権が消滅するとしています。請求書を発行してから支払いが行われなくても、2年経過すれば時効)
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この回答へのお礼

注文時のメール残ってました。
その後は請求などは来ていませんでした。

お礼日時:2019/12/18 14:58

購入のメールアドレスに記録は残っていないのですか?

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無い!


相手の要求に直ぐに応じない事
正当な請求なら裁判まで持っていくはずなのでそれまでは放置でいい
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