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No.6ベストアンサー
- 回答日時:
ほかの方もお書きですが、法人とそこの社長をしている個人(自然人)は人格が違うものとされていますので、個人(社長)に対する債権をもとに、法人の財産に対して強制執行することは許されません。
と、ここまでなら、私が書く必要は感じないのですが、
社長なら、その会社から報酬をかなりもらっているはずです。
あるいは、社長ですからその会社の株をもっているかもしれません。可能性は高いでしょう。
それらは社長の個人資産ですので、それらを差し押さえればよいのでは、と思います。
No.5
- 回答日時:
時効が成立していなければ、強制執行できる可能性はおおいにあります。
ですがその前に、相手方に裁判所を経由した支払督促を行い、応答がなければ民事訴訟。
民事訴訟で勝利したら、それをもとに相手方に支払いの請求をし、それでも支払われなければ差押えの裁判。
差押えが認められてようやく強制執行が可能となります。
以上が本人でできる一般的な差押えの流れになります。
しかしながら、この手順を踏んでいたら強制執行され手元に貸したお金が返ってくるまでに最短で半年~1年、相手方の妨害にあったり控訴されたりすると2~4年程度時間がかかってしまします。
数年前とのことなので、時効が気になってしまいます。弁護士か法テラスに一度ご相談に行かれることをお勧めします。
実際、弁護士が介入することで裁判までいかずに、相手が支払いに応じる可能性もあります。
この回答への補足
平成20年に少額訴訟裁判を行いました、その後に銀行口座へ強制執行をしましたが、
成果ゼロでした。
時効は大丈夫だと思います。
回答ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
時効は時効期間が過ぎても援用されなければ有効にはなりません。
ちなみに個人間の金銭消費貸借の消滅時効は10年
最後の支払以降10年になります、
時効の中断は法的手続きが必要。
中途に一部返済や払う意思を示した時点で時効期間がリセットされます。
最終の返済移行音沙汰なく、5年後に一部の支払や、相手から返済の意思があるとの返事があれば、経過した5年はゼロになります。
債務者の連帯保証人が経営している会社が法人であれば、法人名義の口座になるので強制執行はできません。
ただし、連帯保証人が法人名義で連帯保証人になっているのであれば強制執行が出来ます。
連帯保証人欄に株式会社○○ 代表取締役 ○○○○ で、登記印(会社の実印)が押印してあり、登記印の登記証明などの添付があればなお良いです。
それと、連帯保証人が個人事業主で、屋号プラス連帯保証人名義の口座であれば、個人口座と同じ扱いだと思いますので(営業性のある個人口座)強制執行できると思います。
No.2
- 回答日時:
>その連帯保証人が取締役社長を務める会社の銀行口座へ強制執行は出来るものでしょうか?
●できません。会社はその連帯保証人とは別人格であり、債務者ではないからです。
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