「お昼の放送」の思い出

就業規則に退職金の支払いを書いているのに
支払わない会社(取締役)に詐欺罪は適用できるのでしょうか?。
退職金の規定も会社の魅力として人材の呼び込み、
囲い込みに利用していると思うので、それに(騙される方)退職金を期待して永年勤続されている方も多いと思うので詐欺罪は適用されるのでしょうか?。

A 回答 (6件)

詐欺罪(刑法246条2項)が成立するためには、


「詐欺行為→錯誤→処分行為→利益移転→損害発生」
の流れが必要です。
また、過失犯の規定がない以上、詐欺についての故意(38条1項)も必要です。

詳しい事は省略しますが、つまり、始めから騙すつもりがあったか否かがキーポイントです。
例えば、人材募集した時点では払うつもりがあったが、経営状況が悪くなり払えなくなった・・・と言った場合では、同罪は成立しません。

したがって、このような場合の多くに、詐欺罪の成立はありません。
ただし、この様な手段を度々使用していたとなれば、騙す意思があったと考えられなくも無いです。

その他の手段は、民事裁判で退職金の支払い請求をする事ぐらいでしょうか。
頑張ってください。

この回答への補足

詐欺罪についてよく判りました。

補足日時:2005/11/12 23:41
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刑事告発しても起訴されることは少ないようですし,退職金の支払いを必ず行うとはかぎりません。


労働基準監督署からの是正勧告についても同様です。
支払いを望まれるならば,民事訴訟,民事調停,都道府県労働局長のあっせんによる解決しかないと思います。
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この回答へのお礼

そうですね、頑張ります。

お礼日時:2005/11/12 23:42

現実に労基法違反で刑事告訴される事はめったにありません。


この件でも、詐欺罪は当然無理ですが、労基法違反についても難しい気がします。
やはり民事訴訟で取り立てるべきでしょう。
時効も早いし、さっさとやった方がいいですよ。
なお、訴訟をおこせば、付加金を付けて倍額請求できます。
なまじ、会社が素直に払うよりおいしいかも?

参考URL:http://www.zenroren.gr.jp/jp/index.html
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この回答へのお礼

内容証明、訴訟費、訴訟での現職のお休み等考えると
結構費用はかかりますので、上乗せしてみるのも良いかと考えました、参考にさせていただきます。

お礼日時:2005/11/12 23:45

>労働基準法23条違反は民事なんで、刑事でという話でいけるのか考え中です



 労働基準法違反は刑事です。当該条文の罰則は労基法第120条。当然、刑事告訴が可能です。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s13

この回答への補足

どうやら勘違いしてたようです。

補足日時:2005/11/12 23:40
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給料とか退職金の未払いは詐欺罪にはなりません。

契約不履行になると思いますので民法と賃金未払いは労働法の違反で労働法の部分では労働基準監督署の指導となり指導に従わない場合は悪質と判断されれば監督官が検察に書類送検する事があります。

この回答への補足

検察が動くこともあるんですね、参考になります。

補足日時:2005/11/12 23:43
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hanzou01さん、こんばんは。


詐欺罪が摘要されるかとうかは、分かりませんが、就業規則に退職金を支払うと書いてある以上、会社は支払う義務があります。
会社が支払わないというのであれば、労働基準監督署に訴えてみればいかがでしょうか?
退職金請求の時効は5年です。

余談ですが、私も9年勤めた会社から就業規則には書いてある、退職金をもらっておりません。

この回答への補足

既に労働基準監督署相談の上、内容証明の請求中です。
この後、不払いの後は労働基準監督署に前の会社社長
が出頭命令を受けるはずです。
ただ、労働基準法23条違反は民事なんで
刑事でという話でいけるのか考え中です。

補足日時:2005/11/12 01:57
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