No.3ベストアンサー
- 回答日時:
詐欺罪(刑法246条2項)が成立するためには、
「詐欺行為→錯誤→処分行為→利益移転→損害発生」
の流れが必要です。
また、過失犯の規定がない以上、詐欺についての故意(38条1項)も必要です。
詳しい事は省略しますが、つまり、始めから騙すつもりがあったか否かがキーポイントです。
例えば、人材募集した時点では払うつもりがあったが、経営状況が悪くなり払えなくなった・・・と言った場合では、同罪は成立しません。
したがって、このような場合の多くに、詐欺罪の成立はありません。
ただし、この様な手段を度々使用していたとなれば、騙す意思があったと考えられなくも無いです。
その他の手段は、民事裁判で退職金の支払い請求をする事ぐらいでしょうか。
頑張ってください。
No.5
- 回答日時:
現実に労基法違反で刑事告訴される事はめったにありません。
この件でも、詐欺罪は当然無理ですが、労基法違反についても難しい気がします。
やはり民事訴訟で取り立てるべきでしょう。
時効も早いし、さっさとやった方がいいですよ。
なお、訴訟をおこせば、付加金を付けて倍額請求できます。
なまじ、会社が素直に払うよりおいしいかも?
参考URL:http://www.zenroren.gr.jp/jp/index.html
内容証明、訴訟費、訴訟での現職のお休み等考えると
結構費用はかかりますので、上乗せしてみるのも良いかと考えました、参考にさせていただきます。
No.4
- 回答日時:
>労働基準法23条違反は民事なんで、刑事でという話でいけるのか考え中です
労働基準法違反は刑事です。当該条文の罰則は労基法第120条。当然、刑事告訴が可能です。
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s13
No.1
- 回答日時:
hanzou01さん、こんばんは。
詐欺罪が摘要されるかとうかは、分かりませんが、就業規則に退職金を支払うと書いてある以上、会社は支払う義務があります。
会社が支払わないというのであれば、労働基準監督署に訴えてみればいかがでしょうか?
退職金請求の時効は5年です。
余談ですが、私も9年勤めた会社から就業規則には書いてある、退職金をもらっておりません。
この回答への補足
既に労働基準監督署相談の上、内容証明の請求中です。
この後、不払いの後は労働基準監督署に前の会社社長
が出頭命令を受けるはずです。
ただ、労働基準法23条違反は民事なんで
刑事でという話でいけるのか考え中です。
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