3年も前のことですが、私(当時は18歳の高校生、女)が仲のいい男友達(17歳、彼氏ではありません)のところへ遊びに行ったときのことです。
話しやすくて頭の良い男友達がいました。それまで3回ほど遊びに行ったことあったのですが、3月の終わりにまた遊びに行きました。何気なく男友達の部屋で2人で話していたら、突然私の体を触ってきました。胸も触ってきたので「嫌だ」と手で振り払ったらその男友達は「は~い」と言ってやめてくれました。
その後は特に何もなく、今では大学が違うためほとんど会いませんが、年賀状は毎年やり取りするなかです。
証拠は何も残っていません。私が遭ったような被害で訴えることはできるのでしょうか??できないのでしょうか??また、訴えることができるならば、これは強制わいせつですか??強制わいせつ未遂ですか??強制わいせつとその未遂の違いもよく分からないので教えてください。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
刑事的には難しいでしょう。
民事的には訴えるのは自由ですが、判決ではまず難しいと思います。調停なら相手次第で全くなくはないようには思います。
残念ながら、日本ではジェンダーの認識が相当低く、性被害者は要因について、原因であると言われ、責任を問われがちです。
確かに、防衛力として低かったかもしれません。
しかし、それは要因でしかなく、あくまで加害者にのみ原因があり責任があります。
男女が二人なら、何かするものであるとの認識は男性側からの不当なジェンダーによるものです。
また、この意識は平気で二次被害を生み出します。
おそらく、ここだけでなく同じように男女問わず、あなたに責任を問うような言葉にあなたは遭遇するものと思いますが、それは決して正しいものではありません。
どうぞ自信を持ってくださいね。
No.4
- 回答日時:
事実としては強制わいせつだったですね…
訴える事は可能ですよ。裁判ではどうなるかわからないですけど…
彼が頭のいい奴だったからこそ,今でも年賀状のやりとりができる関係でいるのでしょうね。
「はーい。」と言って止めてくれた彼に感謝した方がいいくらいですよ。
頭の悪い奴だったらあなたはとっくに犯されていたことでしょう。
男女が二人っきりでいわゆるデートしていて「何もしないだろう。」と考える方がおかしいでしょう。
それが嫌なら二人きりであうのではなく,人目のあるところで会うはずですから…あなたにも責任がありました。
あなたは18歳だったから,すでに児童ではありませんでしたからね。
No.3
- 回答日時:
>男友達の部屋で2人で話していたら、~ 突然私の体を触ってきました。
胸も触ってきたので「嫌だ」と手で振り払ったらその男友達は「は~い」と言ってやめてくれました。おそらく強制わいせつにはならないでしょう。
警察に相談しても相手にされないと思いますよ。
ただ路上や公共の場で質問にあるような行為をされればまた違ってきますけど。
No.2
- 回答日時:
すいません、自己補足です。
平成12年6月8日から
176条 強制わいせつ
177条 強姦
178条 準強制わいせつ及び準強姦
225条 わいせつ目的略取及び誘拐
227条第1項 わいせつ目的略取等幇助目的被略取者収受等
刑法第227条第3項 わいせつ目的被略取者等収受
については
告訴期限が撤廃されてました、すいません。
お望みなら「告訴」は出来ますが・・・・?
ちなみに
時効は、犯罪行為が終わった時点から計算して
強姦は7年、強制わいせつは5年となっています。
またそれらの犯罪で怪我をしたり、亡くなったりした場合は
10年で時効になります。
No.1
- 回答日時:
未遂(触ろうとした)じゃなく実行(触った)したって事なんで
刑法176条の強制わいせつかと思いますが、
証拠も無く、時効(6ヶ月)も過ぎてますので告訴は出来ません。
ただ、「今でも」年賀状のやりとりしてるって事と
男の家に「4回」「単身」で訪ねてるって事なので
告訴しても勝訴の見込みは、あまり無いかも知れません。
ハッキリとキツい言い方してすいませんが
「隙を作った」あなたにも責任がありますよ。
なぜ、3年前の事で告訴を考えたんですか?
なにか喧嘩でもして腹いせ?
まさか「小遣い稼ぎ」なんて思ってないでしょうね?
222条「脅迫」
223条「強要」
230条「名誉毀損」
249条「恐喝」
余計な事考えてるとイイ事無いですよ(^^)
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