A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
本題は既に解決済みのようなので参考に。
民法上「履行の請求」という表現がいくつか出てきますが、これは「催告」と「裁判上の請求」の両方を意味すると思えばいいです。大体において「催告」という意味で捉えれば正解なのですが、もし仮に催告せずにいきなり裁判上の請求をした場合は「履行の請求」とならないわけではないですから。
なお、「催告」は時効の中断事由です。「暫定的」でしかないのは事実ですが、条文にはっきり「中断」と書いてあります。
(催告)
第153条 催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法 若しくは家事審判法 による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。
とありますからこれを言い換えれば、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法 若しくは家事審判法 による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をすれば「催告は時効の中断の効力を生じる」ということです。中断事由でないのに中断の効果が生じるわけがありません。つまり、「条件付ではあるが催告もまた時効の中断事由に他ならない」です。
すなわち、「時効の中断事由でない」というのは完全に間違いです。
ただし、質問者の理解もおそらく不正確だと思いますが。質問を読む限りは「6ヶ月間時効が中断する」と理解しているように読めますが、そういう意味ではありません。6ヶ月以内に他の法的手続きをとることで催告が時効の中断事由となるだけです。6ヶ月以内になにもしないと「催告により時効は中断しない(正確には、時効の中断の効果が生じない)」です。
例えば、有斐閣の法律学小事典の「催告」の説明。
「例えば,……の場合には,時効の中断〔民法153〕……という効果が生じ……」
例えば、一粒社の我妻榮・有泉亨著「民法I総則・物権法」(いわゆるダットサン)の説明。
「一三一 時効の中断事由
……民法の定める中断事由は左(註:原文は縦書き)の如くである。
(1)請求すなわち権利者が事故の権利を主張すること(一四七条一号)
……
(ホ)催告(一五三条)
……」
No.4
- 回答日時:
(時効の中断事由)
第百四十七条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一 請求 (以下略)
時効の中断事由として請求がありますが、
(裁判上の請求)
第百四十九条 裁判上の請求は、訴えの却下又は取下げの場合には、時効の中断の効力を生じない。
とあるように、「請求」とは「裁判上の請求」です。
一方、
(催告)
第百五十三条 催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、(略)差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。
とあり、催告(「払って頂戴ね」というお願い)は6ヶ月以内に、裁判上の請求、差押等をすることによって、時効中断事由となります。
当然、絶対効があります。
No.3
- 回答日時:
No1の方の回答が正しいです。
催告=裁判外での請求です。裁判外での請求の場合には、暫定的中断の効力しか認められず、六ヶ月以内に強い手段を執らないと時効中断が生じなかったものとして(さかのぼって)扱われるということです。
434条の「請求」の絶対的効力も、上記のような「暫定的な効力」のものとして、他の連帯債務者に対して発生するのです。1番の方の回答はそのことを言っています。裁判上の請求に限らないことは当然です。
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